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約20か月分の不動産収入を一括で受け取った場合、それら全額がふるさとの納税対象の収入になるかについて

表題の件について、質問させてください。

昨年祖母がなくなり、祖母の法人名義の不動産(テナント物件)を
1つ相続できました。
その不動産は祖母の法人名義だったので、
法人を相続した人から不動産を買い取ることが必要になりました。

亡くなってから相続が確定するまで時間がかかり、
また、買い取るまで各種時間がかかり、
(時間を要したのは法人を相続した側がほかの相続人とひと悶着あったためです)
約20か月分の不動産収入を今年受け取りました。
その受け取った金額は以下の計算の通りです。

(不動産を買い取る値段)ー(約20か月分の不動産収入)=差額

上記式の差額分だけ口座に入金されています。
相続の内容や上記金額については双方納得の上、
確定しております。

この場合、今年のふるさと納税上限額を計算する際の不動産所得には、
約20か月分の不動産収入 もしくは、実際に受け取った差額
このどちらを入力するべきなのでしょうか。
そもそも今年分の12か月分の不動産収入のみが対象になるのでしょうか。
また、所得税の累進税率計算の際、約20か月分の不動産収入 もしくは、実際に受け取った差額、どちらを所得金額として加算すればよいのでしょうか。

難解な質問で誠に申し訳ございません。
どうか宜しくお願いします。

税理士の回答

ふるさと納税の上限額計算および所得税の累進課税においては、「受け取った差額」ではなく「約20か月分の不動産収入」が不動産所得として計上されます。ふるさと納税の計算では、その年の課税所得に基づき上限額が決まるため、今年の不動産所得として20か月分の収入を基に算出する必要があります。所得税計算でも、20か月分の不動産収入が不動産所得として計上され、必要経費(購入費用や管理費等)を差し引いた後の課税所得が累進税率の対象となります。今年分の12か月のみを分割して計上することはできませんが、場合によっては税務署に相談し、所得税の平均課税制度(所得平準化措置)の適用を検討することができます。

石割様

わかりやすくご回答いただき、誠にありがとうございます。
所得税の平均課税制度については、聞いたことがなかったもので、
調べて、活用してみようと思います。

お手数をおかけし申し訳ございませんでした。
非常にわかりやすい回答を、ありがとうございました。

本投稿は、2024年12月21日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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