退職所得控除について
個人事業主です。
IDECOと小規模企業共済に加入しています。
先に加入していたIDECOを解約し、退職所得として無税でもらいました。
次に、5年経過したので、65歳となり、いわゆる5年ルールで小規模企業共済を老齢給付で貰おうと考えています。
この場合、5年ルールで退職金所得控除はリセットした上で、小規模企業共済はもらえますか?
小規模企業共済(退職金)と言われる税理士の方もいれば、
小規模企業共済(確定拠出年金)と言われる税理士の方もいて、困惑しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
個人事業主が小規模企業共済を退職所得として受け取る際には、5年ルールが適用され、iDeCo解約から5年以上経過している場合、退職所得控除が再度適用できます。小規模企業共済は一括で受け取る場合、一般的には退職所得に該当し、控除の対象となります。したがって、65歳で受け取る際には、以前のiDeCo解約の影響を受けずに退職所得控除を最大限利用できます。
本投稿は、2024年12月27日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。