相続時精算課税のデメリットについて
私の父は90歳で遺産相続について考えないといけない歳になっています。
法定相続人は私と姉の2名なので、相続税基礎控除額(4200万)+死亡保険金基礎控除額(1000万)=5200万円 までは相続税は非課税になると思います。
因みに、死亡保険金は私か姉のどちらかが受取人になっています。
父の預貯金の合計が4200万を超えており、また死亡保険金の合計も1000万を超えているので、父から8人(私、私の姉、私の妻、私の子供3人、姉の子供2人)に非課税の110万づつ生前贈与を始めています。
ただ、私と姉は暦年課税だと、過去3年(2024年以後は7年まで)の贈与分が相続税に加算されるので、相続時精算課税に変更しようと考えています。
インタネットで調べた相続時精算課税のデメリットを見ても、私のケースに当てはまるデメリットは無いかと思うのですが、何かデメリットはありますでしょうか?
なお、父の財産は預貯金と保険金のみで、土地や家屋等の不動産、株や証券等の財産はありません。
他に相続税の節税対策として有効な方法はありますでしょうか?
(子供たちは既に社会人のため、教育資金の贈与は使えないのかと思っています。奨学金の返済には教育資金の贈与は使えないとインタネットで見ましたので。)
税理士の回答
一旦、相続時精算課税制度を選択すると暦年課税に戻せませんが、今後、年間110万円以内で贈与するのであれば、いわゆる持ち戻しはなく、メリットしかないといえます。
他には仏具の購入、賃貸不動産の購入、養子縁組などがありますが、財産額にもよりますので、お近くの相続税分野に強い税理士にシミュレーションしてもらうことをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
今年含めて2〜3年、8人に110万円以内で贈与すれば、相続税のかからない財産額になると思いますので、父に長生きしてもらって、相続時精算課税制度を利用しつつ節税したいと思います。
近くの相続税分野に強い税理士さんにも相談してみます。
ご理解のとおりでよいです。
本投稿は、2025年01月02日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。