おしどり贈与の注意点について
新築でおしどり贈与を適用しようと考えていますがある懸念が…
将来的にリフォームなどをした場合、持ち分に応じた出資をしないと片方に贈与税がかかる可能性はありますか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
建物の価値が増加するような大規模なリフォームをする場合、
持ち分に応じた出資をしないと片方に贈与税がかかる可能性はあります。
基本的には建物の持ち分に応じて支出されることをオススメします。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
続けて質問させて下さい。
夫から妻へのおしどり贈与を考えています。
新築はもう完成しており、代金は3回に分けて支払う契約でした。
去年7月と10月にハウスメーカーに1回目と2回目の代金を支払い済、今月末までに引っ越しと最終支払いを済ます予定です。
建物登記はこれからです。
この場合、贈与日はいつにしたら良いのでしょうか?
去年の7月ですか?それとも登記日でしょうか?
贈与契約書などは作っておりません。
また、3回とも夫名義の口座からの送金となりますが何か問題はあるでしょうか?
問題があるようなら夫の単独名義にしようかと迷っています。
よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。
おしどり贈与の特例を利用する場合、
次のいずれかに該当する必要があります。
①居住用不動産の贈与
②居住用不動産を取得するための金銭の贈与
これから登記する新築物件とのことですので、
②による金銭の贈与であれば特例を利用できる見込みがあります。
「金銭の贈与」ですので、
実際に旦那様の口座から奥様への口座に金銭を贈与し、
奥様の口座からハウスメーカーに支払う必要があると考えられます。
3回とも旦那様名義の口座から送金している場合には、
金銭の贈与が行なわれていない状況だと見受けられますので、
おしどり贈与の特例は適用できないように考えられます。
また、贈与の日は、実際に金銭を贈与した日になると思います。
ご参考になれば幸いです。
ご返信ありがとうございます。
危ない橋は渡りたくないので夫の単独名義で登記しようと思います。
丁寧な回答ありがとうございました。
ご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2025年01月27日 02時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。