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会社役員+個人事業の節税について

失礼いたします。
会社役員と個人事業を両立する際、下記の条件の場合節税となるのかどうか教えていただきたく存じます。

近々、会社法人(株式会社Aとします)を立ち上げる予定で、主の収入はその株式会社Aの役員報酬になります。
加えて、以前働いていた所(株式会社B)の一部門の商品販売における仕事も月5万円程度の少額ながら役員として(役員報酬として)兼任する話が上がっています。

私は株式会社Bの役員になることはこだわっていないため、この場合、節税という意味においては株式会社Bより役員報酬(給与)として受け取るのではなく、個人事業として開業届を出し、販売手数料という形で事業所得として仕事を請け負う方が節税になるのではないかと思っています。それが正しいのであれば、その節税の内訳として下記内容があっているのかを教えていただきたく存じます。

節税となる内容
個人事業として、事業所得として株式会社Bより得た収入は青色申告特別控除(最大65万円)を適用できることによって、株式会社Bから役員報酬(給与)として受け取るよりも収入に対する所得税、住民税が控除できる分、節税になる。
経費と差引して年間65万円以下の所得であれば株式会社Bから得た収入に関しては実質税金がかからないことと同義となる。

もちろん事業所得として認められる仕事であればということではあると思いますが、この件に関してご指摘や助言をいただければ幸いです。

税理士の回答

会社役員と個人事業の兼業における節税についてですね。株式会社Bからの収入を役員報酬ではなく個人事業の事業所得として受け取ることで、青色申告特別控除(最大65万円)や経費計上が可能となり、所得税・住民税の節税効果が期待できます。ただし、事業所得として認められるには事業の実態が必要で、社会保険料や事務負担も考慮すべきです。また、株式会社Aの役員報酬と合算して所得税が計算されるため、税率が高くなる可能性もあります。

助言いただきありがとうございます。
助言を元に勉強しなおしてみました。
事業所得として認められる必要があるのは大前提で、事務負担というと青色申告ということで複式簿記による帳簿が必要ということでの負担ということかと思います。ただ、社会保険料の負担という点に理解が及ばず、個人事業としての収入にした場合の社会保険料負担という点に対して改めて助言いただけるとありがたいです。
私のこれまでの理解では、社会保険料は主たる収入となる株式会社Aの役員給与にかかるものと思っておりまして、この考えに間違いがあるということかと思います。

また、株式会社Aの役員報酬と合算しての所得税が計算され、税率増の可能性がある点ですが、株式会社Bから役員報酬として受け取る場合よりも個人事業として販売委託手数料として受け取る場合(経費計算等で最終的な報酬は変わってくるかと思いますが)での所得の方が合算において所得税が高くなる可能性がある、ということでよろしいのでしょうか?
その詳細が調べても分からず助言いただければ幸いです。

再度ご質問ありがとうございます。社会保険料と所得税について、より詳しくご説明します。

1. 個人事業の社会保険料について
ご認識の通り、社会保険料は主に会社員や役員が加入する健康保険・厚生年金保険を指します。個人事業主の場合、原則としてこれらの社会保険には加入できません。
しかし、個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

国民健康保険
国民健康保険料は、前年の所得に応じて計算されます。所得が高いほど保険料も高くなります。
国民健康保険料は、世帯ごとに計算されます。ご自身の所得だけでなく、世帯全体の所得も保険料に影響します。
国民年金
国民年金保険料は、定額です。令和6年度(2024年度)の保険料は月額16,980円です。
国民年金基金に加入することで、将来受け取れる年金額を増やすことができます。

ご質問の件ですが、株式会社Bからの収入を個人事業の事業所得として受け取る場合、その所得に応じて国民健康保険料が増加する可能性があります。株式会社Aの役員報酬に加えて、個人事業の所得も国民健康保険料の計算対象となるため、結果的に社会保険料の負担が増えることがあります。

2. 所得税の計算と税率について

所得税は、1年間の所得から所得控除を差し引いた金額(課税所得)に税率を掛けて計算します。所得税率は、所得に応じて段階的に高くなる累進課税制度が採用されています。

ご質問の件ですが、株式会社Bから役員報酬として受け取る場合と、個人事業として販売委託手数料として受け取る場合で、所得税の計算方法が異なります。

役員報酬の場合
給与所得として扱われ、給与所得控除が適用されます。
給与所得控除後の金額と、株式会社Aの役員報酬を合算して所得税を計算します。
個人事業の場合
事業所得として扱われ、売上から必要経費を差し引いた金額が事業所得となります。
青色申告特別控除やその他の所得控除を適用できます。
事業所得と、株式会社Aの役員報酬を合算して所得税を計算します。

どちらの場合でも、最終的な所得金額に応じて所得税率が決まります。株式会社Bからの収入を個人事業の所得とした場合、経費や青色申告特別控除を適用することで所得を減らすことができれば、所得税率の上昇を抑えることができる可能性があります。

ただし、所得税率は、所得金額だけでなく、所得控除の金額にも影響されます。例えば、扶養控除や生命保険料控除などの所得控除が多い場合、課税所得が減り、所得税率が低くなることがあります。

本投稿は、2025年02月02日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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