切手、印紙、レターパックを3月中に1年分購入しておいて、損金にして節税できますか?
突発的な利益が出たので、のちのち必ず必要になるものは3月中に買っておこうと思っています。
切手と印紙とレターパックは1年でそれぞれ5万、3万、3万くらい使います。
これを3月中に1年分先に買っておいて今期の損金にして節税することはできますか?
使いきれない分を購入しておくのはダメと聞いたことがあるのですが、1年分なら大丈夫でしょうか?
1年で使い切る分です。
また、2年分でも大丈夫ですか?
切手などに限らず、仕事で使う他のものはどうでしょうか。
ユニフォームやヘルメットなどです。
3月中って言ってもあと3日しかありませんが。。。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
切手関係は普段は1か月や2か月の単位で定期的に購入をされていれば、期末前にまとめ購入するとしても、その際に購入する単位が認められる最大数と考えてください。
期末前に1年分をまとめ購入している場合、税務調査での指摘対象になります。
仕事で使うユニフォームやヘルメットで、購入後1度でも使用されていれば損金になります。ユニフォームやヘルメットを大量に購入して、そのほとんどが未使用である場合には、上記の切手関係と同じ指摘が予想されます。
ありがとうございます。
税務調査の際に使用してあればいいということですか?
なんどもすみませんがよろしくお願いします。

藤本寛之
期末日近くにまとめ購入していれば、税務調査の際には総勘定元帳を確認しますが、まとめ購入して損金処理している取引が指摘され、否認される可能性が高いということです。
税務調査が入ると大変なんですね。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月29日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。