賃貸アパートの節税対策
個人事業主としてアパート経営をしていますが、減価償却費や支払利息の減少によって利益が出てきそうで、税金対策を検討中です。
色んなサイトを見ていると「資産管理法人」の設立について記事があり、現在、法人経営もしていてそちらの会社に個人の不動産収入を移行したい考えでいます。
その際に、売却や譲渡すると所得税・法人税・贈与税に関係すると思われるので、貸付をして「使用貸借契約」を結ぶ方法はどうかと思いました。
他のサイトで、民法537条第三者のためにする契約を行い、所得税の「実質所得者課税の原則」により、会社が不動産所得として申告してよいという記事を拝見しました。
会社で申告することによって、繰越欠損金や経費の計上が幅広く行えると思いました。
これらを踏まえて、法人の決算で不動産所得の部分も申告し、個人では申告しないようにできるでしょうか。
税理士の回答
畑中達司
・民法上、会社法上きちんと契約を結んでいれば、経済取引としては成立すると思います。ただ税務上は「租税回避行為」という考えがあり、経済取引として成立していても、課税上「不当に税金を減らすこととなる行為」は、通常あるであろう取引に引き直して課税することがあります。その際、用いられるのが「実質所得者課税の原則(所得税法12条)」とか「同族会社の行為計算否認(所得税法157条)」などです。
・ご相談の場合、個人の所得税を不当に減らすことになる場合(所得税法は累進税率なので所得金額が高額な場合など)、12条か157条により是正を求めてくることがあります。ここで言う「不当に減らす」とは、金額の基準は無く、過去の事例からみると世間一般から見て「多額」「高額」と思える場合と言えます。そうでない場合は、きちんと契約を結んでその契約内容通りにやり取りしていれば、所得税法、法人税法上問題になることは無いと思われます。
本投稿は、2025年03月02日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







