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専従者の利益を個人事業主の利益扱いにできるでしょうか?

下記の場合、主人の方の利益として扱うことはできますでしょうか?
できる限り節税をしたいと考えております。

個人事業の開業届出書の登録氏名は主人の名前にしております。
そして専従者を妻である私を登録しております。
 
現在、私はオークションサイトで月約8万円前後の利益があります。
アカウント名は私の名前で。売上金は私名義の口座に振り込まれ、また商品仕入れの際には私名義のクレジットカードを使用しております。

ちなみに主人は主人で同じようにオークションで販売しており、同じくらいの利益があります。(本業はサラリーマンです。副業としてオークション販売をしています。)
そして私は現在、主人の扶養に入っています。

やはり私の銀行口座やカードを使ってしまっているので、私の利益は私の所得扱いとなってしまうのでしょうか。
オークションサイトは、アカウント本人の銀行口座でないといけないので、口座だけを主人名義にすることはできません。

主人の利益として扱えるのかどうかが疑問です。
もしできない場合、他に良い方法があれば教えていただけると幸いでございます。

お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。


税理士の回答

アカウントを御主人にしたものを使用することはできないのでしょうか。
あなたの口座でのやり取りが御主人様と精算される等して、その取引が実質的に御主人様の取引である資料を保存できるのであれば、御主人様の利益として扱えるのではないかと考えます。

よろしくお願い致します。

吉川様
早速有難うございます。
現在のアカウント名を主人に変更することは、オークションサイトのシステム上出来ません。
また、登録している口座情報を他人の名義の口座情報に変更することも出来ません。
今まで育ててきたアカウントなので、このアカウントをやめて、
新たにもう一つ主人名のアカウントを作るというのは売り上げが落ちる恐れがあるため避けたいところです。

例えば代表者と専従者として雇用契約書(?)もしくは委託(?)のような書面で解決は出来ないでしょうか。

もしくは、オークションサイトから売上金が私の銀行口座へ入金されたら、主人の銀行口座へ送金するといった流れを作れば良いということはありますでしょうか。

他に良い解決方法がありましたら、教えていただけますと幸いでございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

誰の売上なのかといった名義等の形式的なものが異なっていても実質的にご主人の売上であると認定されれば、ご主人の売上とされます。
あくまで事実認定の問題ですので、いかに調査官に説得力のある資料を保存できるかにかかってきます。
ですので、売上が上がったらご主人の口座へ送金するといった手段は有効であると思います。
なお、青色専従者給与をうけると、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられなくなりますのでご留意ください。
よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年04月07日 02時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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