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居住用財産3,000万円特別控除について

主人とWローンで11年前に3900万で購入したマンションがあります。
私が1300万、主人が2900万でローンを組み、私は完済、主人は900万ローンが残っています。この物件が今8000万になっています。
この場合、持ち分の分だけ、それぞれが居住用財産3000万円の控除をうけれますでしょうか?
また、私が主人と離婚し、4000万を主人に支払い、登記を自分名義にした場合、居住年数は11年のままになりますか?すべてが自分名義になった時から居住年数が再度カウントしなおしになりますでしょうか?

税理士の回答

共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。

特別控除額は共有者全員で3,000万円ではありません。この特例の適用を受けることができる共有者1人につき最高3,000万円です。

また、居住年数は、あなたが引き続きお住まいになれば、リセットはされません。

本投稿は、2025年05月07日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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