相続税取得費加算と空き家特例
相続した実家不動産を売却予定です。
売却価格1億以下で空き家特例、売却価格1億を超える場合には、相続税取得費加算を使いたいと思います。二つの特例は選択的に使えるそうなので、上記の使い方で良いですか。
なお、相続税取得費加算の場合には、相続税申告書写しを添付資料にすればよいでしょうか
税理士の回答

坪井昌紀
貴殿のご見解のとおり。
後者のケースでも、添付書類は相続税取得費加算の計算書に加え相続税申告書のコピーの添付で良いです。
早速のご回答ありがとうございます。
本投稿は、2025年05月29日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。