相続税の立替納付について
先日義父が亡くなり家内が相続人の一人になっていますが、おそらく結構な額の相続税を納付することになると思います。相続資産は使用貸借で借りていた自宅土地や貸駐車場としている土地の持分を一部取得する等すぐ換金できるものはなく、家内も多額の現預金を持っている訳でもないので夫の私が1000万円くらい家内に代わり納付することとになると思います。その場合贈与税がかかるようなのですが、贈与税を避けるための方法はあるのでしょうか?家内に貸したということにして、将来相続資産を売却できたときにその売却代金で返済するというような契約を結べばよいのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
家内に貸したということにして
↑ してではなく貸すのです。返してもらえるなら貸付金で
贈与税の心配はないとおもいます。
本投稿は、2025年06月04日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。