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住宅取得資金贈与は、現金以外でも対象になりますか?

もうじき結婚を控えている者です。

⚫︎家を買うため住宅資金
⚫︎結婚資金
⚫︎生活資金
⚫︎子供を授かったので養育費 等

を全て含めた援助の為にと、祖母からインゴット1キロを貰う予定です。

祖母は身体が悪く中々換金に行けないとのことで、私がインゴットをそのまま貰い換金の手続きすることになります。

①現金ではなくインゴットで貰ってしまうと、住宅取得資金贈与としてみなされず非課税にならないのでしょうか?

②また結婚資金、生活資金、養育費等も現金ではなくインゴットでの贈与なので、
こちらも非課税にはならないのでしょうか?

③もし全て非課税にならない場合、
やはり購入者である祖母本人に換金してもらい、現金を貰う形の方が1番節税になるのでしょうか?(そもそも、住宅購入資金以外のものは非課税の対象にならないのでしょうか??)


調べてもよくわからず、困っています。
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

「住宅取得等資金の非課税措置」について、「住宅取得等資金」とは「住宅用の新築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)」となっています。「金銭」(決済手段)に限られていますので、インゴットでは対象になりません。

「結婚子育資金一括贈与の非課税措置」については、贈与資金を金融機関等との契約に基づき、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から信託受益権を取得した場合に適用されることになります。インゴットをそのまま金融機関が引き受けてくれるのであれば理論的には可能ですが、現実論としては不可能だと思われます。

「生活費・教育費」が贈与税の非課税となるためには、「必要な金額を必要な都度渡すこと」が要件となります。数年間分の生活費や教育費を「必要な都度」ではなく「一括して」贈与を受けた場合、その時に生活費、教育費に充てられなかった部分について贈与税の課税対象となります。

このようなことから、インゴットを非課税措置に利用することは現実的でないと思われます。

わかりやすい回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年06月08日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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