元配偶者への報酬の支払い方法
お世話になります。
近々開業を予定している医師です。
離婚した妻(看護師、仲は悪くない)に医院を手伝ってもらう予定で報酬を支払いたいのですが、なるべく多くの金額を税務リスクを下げて支払う方法を知りたいです。知人の医院の為に作った元妻が代表のMS法人(私も役員として登記されている)に業務委託料として支払う場合はどの様な契約内容で支払うのが良いでしょうか。現状のMS法人の売上は年500万程度です。
あるいは消費税の観点からも普通に直接給与として元妻に渡した方が良いのでしょうか。元妻には実際に看護師として仕事をしてもらうというよりは経理や労務管理などをしてもらいたいと考えています。妻が働いている事が表から見えにくいので支払いの記録は子供への養育費じゃないか等と言われたり、架空人件費と言われないかが心配です。
一般的なアドバイスでも構いません。
小さなことでもご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
離婚後も協力関係にある元妻へ報酬を支払う場合、業務の実態・契約・対価の妥当性を明確にすることが税務上のリスクを回避する鍵です。MS法人への委託とする場合、貴院と法人間で業務内容(経理・労務代行等)・報酬体系・業務委託契約書を整備し、報酬と実務の整合性を記録で残すべきです。貴院における外注費として消費税仕入税額控除が可能である一方、元妻個人に給与支給する形は消費税上不利ですが、人件費としては自然であり透明性は高まります。「実働内容の記録」と「第三者が見ても業務が確認できる証憑」が肝要です。養育費や仮装支出と誤認されぬよう、業務日報や納品資料の整備が有効です。
本投稿は、2025年06月11日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。