会社員になった後の小規模企業共済について
2025年5月まで個人事業主、6月から会社員になりました。
中小機構に問い合わせたところ、給与所得者になっても加入後であれば関係ないので継続加入していても問題ないと回答をもらいました。
(これも本当か疑問ですが、、)
そこで質問です。
節税のために今後も掛け金を掛け続けても問題ないのでしょうか。2026年以降は事業所得は0円の予定です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
廃業届とかださないなら特に問題ないようにおもいます。

竹中公剛
https://kyosai-faq.smrj.go.jp/skyosai/index.php?
上記を見てください。
継続はできないと考えます。
共済金を請求してください。
よろしくお願いいたします。
個人事業を廃止した場合や事業を譲渡した場合は、共済契約を続けることができませんので、共済金等を請求してください。
ただし、事業の廃止・譲渡後に、小規模企業者に該当する別の事業を始めた場合や、法人の役員や共同経営者になった場合は、一定の条件を満たせば、共済金等を受け取らずに新たな共済契約を結び、これまでの掛金納付月数を引き継ぐことができます。この手続きを、「掛金納付月数の通算(同一人通算)」と呼びます。
掛金納付月数の通算(同一人通算)について、詳しくは次のページをご参照ください。
≫ 掛金納付月数の通算(同一人通算)
本投稿は、2025年06月14日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。