成人した子供の生活費援助に贈与税はかかりますか。
離婚をして、次男(高校2年生)を私(母親)が引き取ります。
大学卒業まで主人が養育費を支払う取り決めになりましたが、主人は金銭的に余裕があるため、大学卒業後も次男の生活費を毎月14万円前後出すと言ってくれています。
この場合、年間110万円を超える分に関しては贈与税の申告が必要でしょうか。
また、次男の口座に毎月8万円、私の口座に毎月6万円など、分けてそれぞれ110万円以内に収めるのは贈与税対策として問題でしょうか。
税理士の回答

坪井昌紀
貴殿のご見解のとおり、それぞれお金を入金してもらい受贈者の区分がありますから、特に問題ありません。
結論から言うと、大学卒業後の生活費援助については「通常必要と認められる生活費」か否かがカギです。高校卒業までの養育費は原則非課税ですが、大学卒業後は扶養義務が弱まり、生活実態によっては贈与と判断される可能性が出てきます。月14万円が「社会通念上相当」とされるかはケースバイケースですが、税務署にとっては贈与に見える可能性も否定できません。また、母と子の口座に分割して振り込むことでそれぞれの非課税枠を使うという考えは、実態が単なる分散であれば否認されるリスクがあります。「誰のために、何のために支払われたか」が本質です。形式だけでなく実態を整えることが重要です。
丁寧なご回答有難うございました。
本投稿は、2025年06月15日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。