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「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」に個人保険の受取権利を適用できるか

お世話になります。
私は私と両親(ともに65歳)の3人家族であり、このたび住宅の建て替えを私のローン借入によりすることになりました。
借入額は4000万円程度であり、今年度から返済が開始されます。

住宅ローン控除の額を計算すると、私の税金から引ききれないぶんが発生してしまってもったいなく感じるので、
可能なら私の所得を増やしながら両親の所得を減らしつつ、
両親を税金計算上かつ社会保険上の扶養に入れられることがベストだと考えています。
現状のデータは下記のとおりです。

私の年収:令和7年は550万円程度の見込み
下記により現在は父母を扶養に入れられない状態です。
シミュレーションによる私の見込みの税金の金額は、
所得税が12万円程度、住民税が25万円程度となっています。

・父の収入:公的年金が175万円程度、個人年金が70万程度
・母の収入:公的年金が115万程度、個人年金が70万円程度
父母の加入している個人年金は年間70万円(一回払い)の『終身年金』です。
(明細によると、この金額に対する必要経費は20万程度となっていました。
聞き語りによると原資は平成5年から各人が毎年18万円ほど60歳まで積み立てたものだそう)

ここで私なりに色々と検討し、【終身年金の受取人を私に変更する】ことで、
その贈与にかかる算定金額を「取得等資金の贈与に関する非課税」に適用することができるのならば、
贈与税を浮かしながら、さらに父母を扶養に入れることが可能なのではないか、
それが最も節税できる方法ではないかと考えました。

そこで上記の条件を所与として、相談いたします。
1.個人年金(終身年金)の受取人を父母から私に変更することで発生する贈与の算定金額は、
ひとり当たりいくら程度になるものなのか(真っ当に贈与税を払うとするといくら程度か)
2.この贈与を標題の住宅取得等資金の非課税に含めることが可能か

以上、よろしくお願いいたします。


税理士の回答

ご質問についてです。

⒈まず、個人年金について受取が始まってから名義変更ができるのかを保険会社に確認してもらうのがいいと思います。おそらく受取開始後の名義変更は不可能だと思います。

もし、毎年個人年金分を贈与してもらうのであれば、70万円×2人ー110万円(基礎控除)=30万円
贈与税率10%のため3万円程度になります。

⒉住宅取得等資金の非課税に含めることができるか。
できません(上記の140万円なら可能)。
住宅取得等資金の条件として、家ができる年の間に贈与を受け、家の取得にかかる費用に充てる必要があります。ですので、その家ができる年にもらえるのであれば可能です。

よって、住宅取得だけで考えるのであれば、今現在のご両親の貯金などからお金をもらって住宅取得等資金の贈与に充てるのが、一番得となるでしょう。

住宅ローン控除については、所得税から引ききれない分については住民税から控除されることになるはずです。

本投稿は、2025年07月06日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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