[節税]ベトナム転勤の際の仮想通貨の税金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ベトナム転勤の際の仮想通貨の税金

私は現在日本の住民ですが、ベトナム転勤を伴う転職を考えており、転職が決まると数年間ベトナム現地法人に出向し、現地で生活することになります。家族は日本に残る想定です。このケースで仮想通貨が含み益の状態のまま日本の非住民となり、ベトナム転居後に、ベトナムの税制に従い、仮想通貨を利益確定したいのですが、その場合、シンガポールと同様に仮想通貨売却に伴う利益に対しては非課税でしょうか。もしそうならない場合、シンガポールに移住する場合との違いを含めてご教示頂きたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ベトナムの税制で非課税なのかという質問だとおもいますが、このサイトの税理士で正確に答えられる人はいないとおもいます。有料で答えられる税理士さんをさがすのがいいとおもいます。あなたのような人は多いので、見つかるとおもいます。

本投稿は、2025年10月18日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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