土地収用の特例について
公共事業による土地収用の5000万円の特例について質問です。
1事業における対象不動産が複数あり、合計5000万円超となる場合は
2回に分けて契約することで、各々、特例の適用を受けることはできますか?
税理士の回答

土地収用の特例について
公共事業による土地収用の5000万円の特例について質問です。
1事業における対象不動産が複数あり、合計5000万円超となる場合は
2回に分けて契約することで、各々、特例の適用を受けることはできますか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
1.土地建物の譲渡所得は他の所得と分離して税額の計算をします。
計算式は
譲渡収入-取得費-譲渡費用-特別控除=譲渡所得金額(長期)
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm参照
では、ご質問のケースですが
Q> 1事業における対象不動産が複数あり、合計5000万円超となる場合は
上記1.の算式に当てはめて、譲渡所得金額があるのでしたら、それに対して所得税と住民税が課税されます。
税率は、土地建物の長期譲渡所得としては次の通りです。(軽減税率等を除く)
所得税 15% 復興所得税 0.315% 住民税 5%
Q> 2回に分けて契約することで、各々、特例の適用を受けることはできますか?
特別控除の取扱いの中に
「土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です」
「この特別控除の特例は、同じ公共事業で2年以上にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。」
と記載されていますので、ご質問の意図が定かでありませんが参考にしてみてください。
尚、収用の特例についてはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htmを参照ください。
では、参考までに。
本投稿は、2015年09月07日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。