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贈与税、保険金受け取りの節税

数ヶ月前夫が植物状態になり高度障害の保険金を請求するため診断書を待っているところです。
私は現在育休中で、再来年度から復職予定です。
夫の口座には傷病手当金などが振り込まれていますが、来年度には退職になり障害年金に切り替える予定です。
私が現在無給のため、祖父母から親戚からの見舞金や医療費・生活費など200万程度いただき、医療費と生活費に当てています。すでに100万ほどは医療費に消えています。このさきも毎月20万医療費がかかるので少しとってありますが、金額が大きくても医療費や生活費に消えていれば贈与税にはあたらないでしょうか?

それから高度障害で保険金がおりた場合、夫が受取人で2000万ほど、私が指定受取人で6000万ほど(年金払いもできる?)受け取れる予定です。夫も植物状態なのでそんなに長い命ではないと思います、贈与税・相続税対策としてはこのお金をどうしていったら節税になるのでしょうか?
税金について全く分からないので、よろしくお願いします。

税理士の回答

はじめまして。公認会計士・税理士の清水と申します。
税金以前に精神的につらい状況で、心中お察しいたします。
下記のとおり、本件は税金的には保護されたケースになりますのでご案内します。

■金額が大きくても医療費や生活費に消えていれば贈与税にはあたらないでしょうか?
扶養義務者・親族から、その都度、生活費・医療費に充てる目的で、社会通念上相当な金額を受け取っている場合、贈与税には該当しません。
将来の調査にそなえ、医療費、振込記録を保存しておき、もらった金額がいくら医療費等に充当されたのか分かるようにしておくと良いと思います。

■贈与税・相続税対策としてはこのお金をどうしていったら節税になるのでしょうか?
まず今回の保険金につき、高度障害保険金のため、非課税になります。
なお年金払いにした場合は、元本部分は非課税で、運用益部分は課税される可能性はあります。
相続税について、下記の基礎控除があるため、相続する財産が3,600万円以下であれば、相続税は課税されないこととなります。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

ありがとうございます。
高度障害保険金受け取りの際には非課税ですが、その後死亡した場合、残りがあれば相続税の対象になると思いますが、年金受け取りの場合私に
所得税などはかかるのでしょうか?運用益部分のみかかるのでしょうか?

■高度障害保険金受け取りの際には非課税ですが、その後死亡した場合、残りがあれば相続税の対象になると思いますが、年金受け取りの場合私に
所得税などはかかるのでしょうか?運用益部分のみかかるのでしょうか?

文章がごっちゃになっていると思いますが(相続税の対象になると思いますが、所得税などはかかるのでしょうか?)、亡くなられた際に受け取られずに残っている年金が相続税の計算対象になります。
その際に運用益部分、元本部分を分けて考える意味がないです(まるっと相続税の計算対象)。
ただし、上記に記載したとおり、相続財産が3,600万円以下であれば、相続税は課税されません。

長くなってきたのでこれ以上は打ち切らせてもらいますが、回答しているとおり、税金的に保護されているので、節税等を心配する必要がないと思います(そもそも課税されないため)。

本投稿は、2025年12月16日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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