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セルフメディケーション税制について

セルフメディケーションを使おうと思っています。
これの適用には定期健康診断を受けていることが必要だと聞きました。
しかし個人事業主本人は健康診断を受けていないです。
同居の家族は3年前からがんにり患しており今経過観察中です。この家族は定期検診を一年に一回受けています。
私はふだんから風邪をひいたり頭が痛くなったりするので、ドラッグストアで税制対象の風邪薬や頭痛薬を買っています。
家族だけが定期検診を受けていてもセルフメディケーション税制の適用は受けられるでしょうか?それとも事業主本人も検診を受けていないと適用されないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

家族だけが定期検診を受けていてもセルフメディケーション税制の適用は受けられるでしょうか?それとも事業主本人も検診を受けていないと適用されないのでしょうか?


適用条件
対象者: セルフメディケーション税制を適用するには、申告者自身または生計を一にする家族が、健康の保持増進や疾病の予防に関する一定の取り組みを行っている必要があります。

上記より受けることができない、と考えます。

わかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2025年12月22日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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