セルフメディケーション税制について
通販で花粉症の薬を購入したときにセルフメディケーション税制対象と書いてありました。
領収書は残してあります。
この場合、毎月会計ソフトに入力しているように帳簿に書き込むのか確定申告するときに医療費控除の欄に書き込むのか教えてください。
税理士の回答
本投稿は、2019年03月01日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
通販で花粉症の薬を購入したときにセルフメディケーション税制対象と書いてありました。
領収書は残してあります。
この場合、毎月会計ソフトに入力しているように帳簿に書き込むのか確定申告するときに医療費控除の欄に書き込むのか教えてください。
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