法人を活用した税と社会保険料の最小化と引退後の出口について
ソフトウエアの受託開発事業を行う新規法人を立ち上げ、今月末で初決算を迎えます。法人は私一人(現在54歳)の合同会社で今期は役員報酬を取りませんでしたが、来期以降の年間売上は1600万前後を見込んでおり、ソフトの受託開発という事業の性質上設備費がほぼ掛からず、売上が殆どそのまま利益になる見込みです。個人では不動産所得が年間400万円程度あり、法人から報酬を取りすぎると税と社会保険の負担が重くなるため、法人からの年俸を500万円程度に抑えつつ妻への所得分散も検討し、法人税が重くならないよう小規模共済や倒産防止共済など活用して出来れば法人の利益も800万円前後に抑えたいと考えてます。
さて、法人が積み上げた利益余剰金や共済掛金は私が引退する際に退職金として個人へ移せればと考えております。引退時期を70歳前後としたこの場合、上記の前提に鑑みると幾ら程度であれば退職所得として税務署に否認されないでしょうか?具体的な退職金の金額としては1億円に届く可能性は低いと思っており、5000万円前後になるのではないかと考えてます。
また、上記の通り比較的有利な退職金の税制を活用するべく年俸を抑え退職金を厚めにする方針を取ろうとしてますが、老齢になってから大金を取る事にやや疑問がある(結局は相続税として子供が納税する羽目になる可能性がある)のと、別の角度での節税の考え方があればご教示頂きたいと考えております。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
退職金の適正額は「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」で判断されます。一般に功績倍率は2〜3倍程度が目安で、これを大きく逸脱すると否認リスクが高まります。報酬を意図的に低く抑え、退職金のみを過大に設定する設計は合理性の説明が不可欠です。
退職所得は税制上有利ですが、将来の相続まで視野に入れるなら、役員報酬の平準化、生命保険活用、持分評価のコントロールなど複線的な設計が有効です。長期視点でバランスを取ることが肝要です。
本投稿は、2026年02月12日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






