青色専従者給与について
個人事業主で美容系のお店を開いています。
従業員0、外注とフランチャイズ元からの出向代が主な人件費です。
この度、同じく美容業をフリーでやっている娘を専従者として給与を出そうと思っているのですが、売上歩合制の為最大で月50万円ほどの給与額になりそうです。
この場合、青色専従者の給与の上限などはあるのでしょうか?
金額としては、娘自身の以前までの売上(自身で確定申告をしていたもの)と同水準にしています。
またこの場合、年末調整をしていれば確定申告は不要という認識でいいでしょうか。
税理士の回答
打矢智也
結論から言うと、青色専従者給与に金額の上限はありません。
青色専従者給与は金額で制限されるものではなく、その労務の対価として相当な金額かどうかで判断されます。
そのため、仕事内容や同業者の給与水準などから見て合理的であれば、月50万円程度になるケースでも直ちに問題になるものではありません。
また、娘さんが以前ご自身で美容業をされており、その売上水準を基準に給与額を設定しているのであれば、金額の合理性を説明する事情にもなり得ます。
なお、青色専従者と認められるためには、「その年の6か月超、専らその事業に従事していること」という要件があります。
この「専ら従事」の判断では、他の職業を有している場合は原則として専従者に該当しないとされています。
娘さんがご自身の美容業を継続して行っている場合などは、この点の確認が必要になります。
最後に、娘さんの所得についてですが、専従者給与が給与所得のみで年末調整が行われている場合は、通常は確定申告は不要です。
本投稿は、2026年03月11日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






