空き家の3千万特別控除の利用について
2024年4月に、自宅(・父の単独所有 ・父の所有日:1970年)を、家族信託としました。
・委託者兼受益者:父
・受託者:長男
・父死去の場合の二次受益者:母(認知症)
・母死去後:2人兄弟で1/2で相続
2025年11月1日に父(93歳 意思能力あり)と母(85歳 認知症)が高齢者施設(サ高住)に同時入居し、自宅は空き家となりました。
現在売却活動を開始し、父存命中に売却出来れば「居住用3千万特別控除」を活用します。
売却活動中に父が死去した場合、「居住用3千万特別控除」は使えないことは理解しております。
売却活動中に父死去後、母に受益権が移った後に自宅が売却できた場合、「空き家の3千万特別控除」は利用可能でしょうか。
税理士の回答
後藤隆一
>
売却活動中に父死去後、母に受益権が移った後に自宅が売却できた場合、「空き家の3千万特別控除」は利用可能でしょうか。
>
基本的には適用可能と考えられます。ただ、国税庁から出ている「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例チェック表」及び 空き家がある市町村にある「被相続人居住用家屋等確認申請書」を確認した方が良いと考えます。特に 「被相続人居住用家屋等確認申請書」に書かれている要件を満たすかどうか微妙な場合は、市町村に聞きに行った方が良いと考えます。
本投稿は、2026年04月01日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







