退職金、厚生年金基金、idecoを同年に受け取った場合の退職所得の控除期間の計算について
1988年4月~2006年09月まで、企業年金制度のあるA社に勤務。2006年10月~2026年3月まで次のB社(厚生年金基金ありに勤務しました。Aの勤務期間中に会社の事情(分社化に伴う手続きの遅れで2か月ほど、企業年金の未加入期間があります。A社の退職金は2006年10月に受け取っています。※2026年3月時点で19年1か月以上経過していますので19年ルールは適用おされないと考えています。
2026年4月にB社の退職金を受け取りました。B社の勤続年数は19年6か月です。B社に転職した後、確定拠出年金には15年ほど拠出せず、運用指図者としていましたが、2022年10月よりidecoとして拠出を再開しました。いままで企業年金は受け取っていません。運用指図者の期間はB社の勤続期間と重複するので軽あsンには影響ないと考えています。
この場合の退職金控除で使用する勤務年数は以下のように考えていますが、この計算であっていますでしょうか?
勤続年数=A社での企業年金拠出期間18年6か月-2か月(未加入期間)+B社の勤続年数(19年6か月)+2026年4月以降に拠出したidecoの拠出か月⇒39年
39年が使えれば、今年の退職金にあわせて、厚生年金基金と、idecoを今年中に受け取り節税したいと考えています。
以上、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
髙畑智子
まず、年金受取と退職金受取では税金の扱いが違います。厚生年金基金は年金受取ではないでしょうか?
退職金は一般的に一生涯に一度であり、老後の資金となることから退職所得控除の制度があります。
すでにA社からの退職金を受領した際に退職所得控除を利用されていることと推察いたします。
この時点で勤続年数はリセットされると考えられます。
また、2026年にB社から退職金を受け取った際に退職所得控除を活用している場合は、iDecoの加入期間と重複しているため勤続年数が調整されると考えられます。
詳しくは直接税務署の窓口で相談されることをお勧めします。
ありがとうございました。
源泉徴収票、加入者原簿など、揃えられる資料を全て持って、税務署に相談に行きましたが、担当者が分からないようで一週間経っても回答がないので相談させていただきました。
転職組は同様のケースが多いと思いましたので、知識豊富な弁護士様に相談させていただきました。
とりあえず税務署の回答を待とうと思います。
どうもありがとうございました。
ちなみにですが、厚生年金基金もiDeCoも年金ではなく、一時金で受け取り予定です。
髙畑智子
厚生年金基金分も一時金で受領されるなら、退職所得控除の対象になると考えます。
A社分は過去のことで19年以上経過しているため、調整対象にはならないと思いますが、記載されてるB社の退職金、厚生年金基金、iDecoは勤続年数が調整される可能性が高いと考えます。
2つの重複でも税務署内で確認が必要で、かつ、3つの場合はどのように調整になるのか確認が必要だと思いますので、お待ちいただくしかないのではないでしょうか。
あまり遅いようであれば、再度電話などで確認されてはいかがでしょうか。
再度のご回答ありがとうございました。
アドバイスいただいた通り、税務署の回答を待とうと思います。
どうもありがとうございました。
前提条件を確認したいのですが、A社の企業年金は1988年という事で当初は確定給付年金だったと思われます(以下企業型DBといいます)。
これが確定拠出年金(以下企業型DCといいます)に移行したという前提でよいのでしょうか?
何故確認するかというと、DBの退職一時金控除期間が、雇用期間なのに対し、DCについては運用期間になるからです。
B社の退職金はDCという事でよろしいのでしょうか、この場合であれば、DCの退職所得控除の計算期間は、A社でDCに移行してから、2026年4月までになりますが、DBが一部にある場合には、その退職金控除額は勤務期間で計算されますので、ご留意ください。
なお、所得税法上の条文を見ると、運用指図期間は、DCにおける退職控除期間には該当しないと読めるようですし、実際に対象外だとHPに明記しているDC運用期間も存在するため留意が必要です。
まとめると
①DB確定給付年金の控除期間は勤務期間
②DC確定拠出年金の控除期間は運用期間(但し拠出していない運用指図期間を除く)
これをベースにもう一度試算を検討してみて下さい。
ご回答いただき、大変ありがとうございました。
正式な資料がなく、JIS&Tに問い合わせて加入者原簿を取り寄せたのですが、その記録には1988年4月~2003年10月までは「制度の種別:が「退職手当制度」となっています。2023年11月からは確定拠出年金になったようです。
「B社の退職金はDCという事でよろしいのでしょうか」というご質問については、よく理解ができないのですが、退職手当制度に基づき、B社の規定に則った計算で支給された退職金です。
確定拠出年金については、現在も拠出を続けており、2026年7月で拠出を終了し、一時金で受け取ることを考えています。
あわせてB社では厚生年金基金も加入していましたので、これも今年、一時金で受け取りを考えています。
ただ、前提条件としてB社の退職金だけで、B社の勤続期間で計算した退職金控除は使い切っていますので、1988年から勤続期間が継続され、通算38年程度の勤続期間が使えれば非課税になると考えているからです。
もしもB社の20年しか勤続期間として使えないのであれば、他に節税できる受給方法を検討したいと思い、相談させて頂きました。
私の情報が足りないのかもしれませんが
受給予定は以下の3つです。
①B社からの退職金
②B社が拠出していた厚生年金基金(現在は企業年金基金)
①A社から続いている、制度変更を繰り返し、現時点でIdecoとして拠出しているもの
B社から受け取る退職一時金は、厚生年金基金加入ということですので、かなりの確率で確定給付退職金だと思われます。
この場合、税務上の控除期間は、運用期間ではなく、勤務期間になりますので控除の計算に使われるのは勤務期間の19年6ヶ月になります。
一方でA社の確定拠出年金については、運用期間で退職所得の控除期間を計算するので、確定拠出に移行した2003年から現在まで(但し運用指図期間を除く)になります。
但しご認識の通り、B社の退職金の控除額の計算期間は、A社の確定拠出年金の計算期間と重複し、かつ、19年ルールに該当するため、A社(現在iDeCo)の確定拠出年金の一時金の控除額は、2003年から2006年の4年間のみしか使えません。
宜しく御願い申し上げます。
追記
企業年金基金の積立を一時金で拠出する場合には、会社の退職金制度と合算した上で、退職所得を計算します。控除額は19年6ヶ月をベースに計算します。
iDeCoも今年度の退職一時金となりますが、確定拠出年金の退職所得控除額は運用期間となりますので、B社の退職金とは分けて計算します。
ご回答ありがとうございました。
1988/04〜2002年分は通算できないのでしょうか?
JIS&Tの加入記録には拠出の記録があるのですが
理解が悪く申し訳ございません。
JIS&Tの資料を見ると、重複期間を考慮して、長い方を勤続期間とみなすと記載されてましたが、分けて計算するという記載は見つけきれませんでした。
分けて計算するということは、干渉しないということでしょうか?
1988年から2002年は、確定拠出ではなく、確定給付の前提でお話ししました。
私の記憶が定かではないのですが、1990年代初頭は確定拠出制度はまだなかったはずです。
ほとんどが企業が2000年初めに確定拠出制度を開始した記憶があります、
ご質問者様がいつ確定拠出年金に加入したかは、運用期間にご確認されるのが実務ですので、宜しく御願い申し上げます。
ありがとうございました。
JIS&Tから送られてくる加入期間の開始が1988年からだったので、そこから計算しても良いのだろうかと思っていました。
居住地の税理士による無料相談でもまともな回答がなく、
税務署職員でも入手できる加入記録を全て揃えて相談に行っても、回答に1ヶ月かかるそうなので、回答を待ってみます。
記録もお見せできない中、真摯にご回答いただきありがとうございました。
このあたりの税務は非常に困難でして、確定年金拠出法と税務の両方に精通していないと、判断は難しく、DC運用機関は責任が取れないので税務署に聞いてくれ、税務署は専門ではないので、年金法は運用機関に聞いてくれ、とたらい回しにされることもあるそうです。
巷では、5年ルールが改正で10年ルールになったなどと騒がれておりますが、中小企業が主たるお客様である税理士にとっては不得意とする分野でもありますので(自分の知識も税理士よりはサラリーマン時代の実体験が主です)、はっきりとした回答が出来ずにすみません。
老後資金を決める重大なお話なので、早く不安が解消する事を祈念しております。
真摯にご対応いただき、本当にありがとうございました。
税務署に相談に行った時も、出てきた若い担当者は大丈夫じゃやいですか?って言ったので、あなたが大丈夫と言ったというのは確定申告時に根拠にならないので、根拠となる法律とか例示をくれと要求すると、部屋に戻って20分経った後、上司らしい人が出てきて、間違ってたらいけないので関係部署に相談してからの回答になるので1ヶ月かかりますと言われました。ということは初めに大丈夫じゃないですか?と回答した担当者は無責任じゃないですか?と苦情を言うと、担当者に注意しときますで終わりました。税務署も責任は取りたくないんだなと痛感しました。
いずれにしても難しいと言うことがよく理解できました。
とりあえず税務署の回答を待ちます。
本当にありがとうございました。
個別問い合わせでは、税務署員の氏名と面談メモを残さないといけないですし、ご指摘の通り、それがあるからといっても、万が一納税者の不利益が生じても、本件のような課税の手続きでは、それらが全く回復されないのでとんでもない話です(ちなみに個別事案の税務解釈における事実認定の話であれば、相談メモは有効な証跡になります)
ご質問者様の直接の不安の解消にはなりませんでしたが、国税の回答を受ける際に、正しくご判断いただく上の参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年05月13日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






