退職金、厚生年金基金、idecoを同年に受け取った場合の退職所得の控除期間の計算について
1988年4月~2006年09月まで、企業年金制度のあるA社に勤務。2006年10月~2026年3月まで次のB社(厚生年金基金ありに勤務しました。Aの勤務期間中に会社の事情(分社化に伴う手続きの遅れで2か月ほど、企業年金の未加入期間があります。A社の退職金は2006年10月に受け取っています。※2026年3月時点で19年1か月以上経過していますので19年ルールは適用おされないと考えています。
2026年4月にB社の退職金を受け取りました。B社の勤続年数は19年6か月です。B社に転職した後、確定拠出年金には15年ほど拠出せず、運用指図者としていましたが、2022年10月よりidecoとして拠出を再開しました。いままで企業年金は受け取っていません。運用指図者の期間はB社の勤続期間と重複するので軽あsンには影響ないと考えています。
この場合の退職金控除で使用する勤務年数は以下のように考えていますが、この計算であっていますでしょうか?
勤続年数=A社での企業年金拠出期間18年6か月-2か月(未加入期間)+B社の勤続年数(19年6か月)+2026年4月以降に拠出したidecoの拠出か月⇒39年
39年が使えれば、今年の退職金にあわせて、厚生年金基金と、idecoを今年中に受け取り節税したいと考えています。
以上、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
髙畑智子
まず、年金受取と退職金受取では税金の扱いが違います。厚生年金基金は年金受取ではないでしょうか?
退職金は一般的に一生涯に一度であり、老後の資金となることから退職所得控除の制度があります。
すでにA社からの退職金を受領した際に退職所得控除を利用されていることと推察いたします。
この時点で勤続年数はリセットされると考えられます。
また、2026年にB社から退職金を受け取った際に退職所得控除を活用している場合は、iDecoの加入期間と重複しているため勤続年数が調整されると考えられます。
詳しくは直接税務署の窓口で相談されることをお勧めします。
ありがとうございました。
源泉徴収票、加入者原簿など、揃えられる資料を全て持って、税務署に相談に行きましたが、担当者が分からないようで一週間経っても回答がないので相談させていただきました。
転職組は同様のケースが多いと思いましたので、知識豊富な弁護士様に相談させていただきました。
とりあえず税務署の回答を待とうと思います。
どうもありがとうございました。
ちなみにですが、厚生年金基金もiDeCoも年金ではなく、一時金で受け取り予定です。
髙畑智子
厚生年金基金分も一時金で受領されるなら、退職所得控除の対象になると考えます。
A社分は過去のことで19年以上経過しているため、調整対象にはならないと思いますが、記載されてるB社の退職金、厚生年金基金、iDecoは勤続年数が調整される可能性が高いと考えます。
2つの重複でも税務署内で確認が必要で、かつ、3つの場合はどのように調整になるのか確認が必要だと思いますので、お待ちいただくしかないのではないでしょうか。
あまり遅いようであれば、再度電話などで確認されてはいかがでしょうか。
再度のご回答ありがとうございました。
アドバイスいただいた通り、税務署の回答を待とうと思います。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2026年05月13日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






