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法人創業1期目の消費税免税の特定期間について

創業1期目で9か月後に決算を迎える法人です。
サービス業でインボイスは求められておらず、消費税の免税効果が大きい為、免税業者です。
設立から6か月で売上と給与のいずれも1000万円を超える場合、決算月を前倒しに変更して、短期決算にして免税期間を2期目も適用することは可能でしょうか。
可能でしたら、設立から6か月目に決算月を変更したいと考えています。
繁忙期との兼ね合いで、このままの決算月だと法人税が重くなるのと、6か月後にすると法人税の支払い時期の資金繰りが上手くいく為もあります。
役員は一人なので、決算月変更のハードルは低いと考えています。

・短期決算へ決算月変更で2期目も免税事業者可能か。
・1000万円を超えてからの、決算月変更の届出でも可能か。
(例:設立から4か月目に1000万円を超えて、5か月目に決算月変更の届出)

特定期間に1000万円を超えてしまってからでも、特定期間が7カ月以内なら決算月の変更が可能なのかわからなくて、どのタイミング迄なら可能かも教えて頂けると大変助かります。
素人なので、勉強不足で的外れなことを質問していたら申し訳ありません。

税理士の回答

下記の事例2をご参照ください。ご質問者様の前提と酷似しております。
(結論から申し上げると、ご質問者様が考えている決算期変更による2期目の免税は適法)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h2309kaisei.pdf

本投稿は、2026年05月27日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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