税理士ドットコム - [節税]法人創業1期目の消費税免税の特定期間について - 下記の事例2をご参照ください。ご質問者様の前提...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 法人創業1期目の消費税免税の特定期間について

節税

 投稿

法人創業1期目の消費税免税の特定期間について

創業1期目で9か月後に決算を迎える法人です。
サービス業でインボイスは求められておらず、消費税の免税効果が大きい為、免税業者です。
設立から6か月で売上と給与のいずれも1000万円を超える場合、決算月を前倒しに変更して、短期決算にして免税期間を2期目も適用することは可能でしょうか。
可能でしたら、設立から6か月目に決算月を変更したいと考えています。
繁忙期との兼ね合いで、このままの決算月だと法人税が重くなるのと、6か月後にすると法人税の支払い時期の資金繰りが上手くいく為もあります。
役員は一人なので、決算月変更のハードルは低いと考えています。

・短期決算へ決算月変更で2期目も免税事業者可能か。
・1000万円を超えてからの、決算月変更の届出でも可能か。
(例:設立から4か月目に1000万円を超えて、5か月目に決算月変更の届出)

特定期間に1000万円を超えてしまってからでも、特定期間が7カ月以内なら決算月の変更が可能なのかわからなくて、どのタイミング迄なら可能かも教えて頂けると大変助かります。
素人なので、勉強不足で的外れなことを質問していたら申し訳ありません。

税理士の回答

下記の事例2をご参照ください。ご質問者様の前提と酷似しております。
(結論から申し上げると、ご質問者様が考えている決算期変更による2期目の免税は適法)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h2309kaisei.pdf

早々のお返事をありがとうございます。
1000万円を超えてからの決算月変更の届出でも、特定期間内で経営上の理由があれば否認されること無く2期目も免税が適用されますでしょうか?
しつこく質問して申し訳ありません。

ご質問者様ご認識の通り、株主総会で、ビジネス上の理由をもって、正式な手続きを経れば、決算期の変更が否認される事は、実務上想定出来ませんし、その結果として、たまたま免税事業者が二期目も続く事になります。

安心いたしました。ありがとうございます。
最後に教えていただけますでしょうか。
顧問税理士に相談しても1000万円を超えるのでとだけで、決算月変更等の助言がありません。決算月の変更や1期目を7ヶ月以下にして特定期間をなくす事は高度な助言なのでしょうか?
創業期の設立からお願いしているので、免税期間を最大化する助言はしてもらえるものと思っていたのですが…。税務相談も契約には含まれているのですが、契約外の相談だからとの説明もなく、相談に対して教えてくれないということはあるのでしょうか?
それなら、今の税理士とのこれからの付き合いも考え直さないといけないかもと思っております。

私見で恐縮ですが、本件の助言を税理士サイドから、当然にすべきかというと、正直微妙なところだと思います。

一方で、ご質問者様との面談で、一千万の売上の話が出てるので、その際にご提案があってもおかしくはないとも思います。

この辺りのお話を公共のスペースで話すのは、ニュアンスが難しいところも有りますが(汗)、消費税の為だけに決算期を変更するのは、租税回避行為と言われる可能性もあるので、ポリシーとして積極的にお話をされない税理士先生もいるかもしれませんし、それをもって良い先生、悪い先生かを判断するのは、一般論ではなく、ご質問者様の価値観だと思います。

この辺りは、本名をネットで開示している私個人や法人のリスクにもなりますので、曖昧なコメントでお許し頂きたいのですが、節税か、租税回避行為かの判断は、税務署サイドの人間でも、税理士サイドの人間でも、もっと言えば、税務訴訟による司法の判決ですら、揺らぎがあります 差があります 優劣ではないので、ご相談者様の価値観に合った税理士先生とご契約ください(汗)

踏み込みにくい質問にお答えいただきましてありがとうございました。
元々免税期間は2年間あるとだけ説明頂いて、特定期間の説明がなかったものですから…。売上と給与は4ヶ月目で1000万円を超える想定をしていたので、説明か聞き取りをしてくれていたらと残念に感じています。
短期決算に変更するのが租税回避とみなされるか否かも踏まえて、経営判断する責任はこちらなので、選択肢があるなら助言はして欲しい気持ちです。
ご回答のお陰で、決算月の変更の助言はしないのが当たり前という訳ではないと分かり大変助かりました。
見当違いではないなら、今の税理士さんに助言がなかった理由をきちんと聞いて今後を検討したいと思います。本当にありがとうございました。

特定期間は実務上重要ですので、確かにそれについてのご説明は必要ですね。
本件質疑応答がご質問者様の税務のご理解の一助になりましたら幸いです

せっかくなので追記です

決算期を変更するのは、会社法上の手続きなので、そちらを適法に処理すれば、租税法上(課税庁の権限)で処理が変更される事などはありません。

また、消費税の免税事業者の判定は、手続法としての考え方(決算期や売上に基づいて、自動的に課税関係が確定するもの)であり、課税庁には、自己の判断で免税事業者を課税事業者に変える権限はないです。

なお、本件についてのコストですが、決算期の短縮により、定款変更、税理士先生に依頼する決算申告報酬、官報への公告など、コストもかかる事をご想定してご判断ください。

ここまで詳しくご説明頂き、本当に感謝申し上げます。
素人の私では税法上の仕組みを正確に理解することは困難でした。
これ程分かりやすく簡潔にまとめて頂けて、理解が出来ました。
免税になる消費税額が現在までの月平均70万円です。短期決算にすることで、3期目は原則課税になると想定し、法人税の絡み等考慮し、コストを相殺しても手残りは多いと思います。
先生にご相談させて頂いたおかげで、前向きに顧問税理士さんとお話し出来ます。
本当にありがとうございました。

ご質問者様の税務のご理解の一助になれば幸いです。
節税策については、ご質問者様のご意向をしっかりとお伝えするのが良いと思います。顧問税理士先生とのご関係を大切になさって下さい。

先生のお力添えのお陰様で、顧問税理士に資金繰りの面からも、短期決算になるよう決算期変更の意向を伝えました。
しかし、租税回避と否認されるリスクや、1期目で決算月変更は税務署の指摘が入るリスクが高いと否定されました。
リスクがあるのにすすめられないと。
節税対策でも短期決算は実務上されている手法だと思っておりましたので、それほどリスクが高いと思っておりませんでした。
節税効果と比較してもクライアントにすすめない程のリスクがあるのですね。
折角先生から沢山ご享受頂いたのに、強く否定され、押し切る判断ができませんでした。
もう少し検討してみたいと思います。
長くご相談に乗って頂きました感謝と、ご報告でございました。

先般コメントさせていただいた通り、節税か租税回避かという判断は、先生の倫理観や、調査経験から培われたリスク判断により変わってくると思います。

小職でしたら、資金繰り等ビジネス上の理由をしっかり説明出来たら、課税庁との間でも問題はないでしょうし、それでもなんか言ってきたら、先般申し上げた通り、会社法の正式な手続きを否認されたり、消費税の手続き上免税事業者を課税事業者と事実認定する事も出来ないので、結果として消費税が減るとしても、決算期変更事由がしっかり説明できれば調査でも正しく納税者の権利を主張できると思います。

ただし、繰り返しになりますが、これは税理士の価値観によるものでして、善悪ではないので、お客様との価値観にあった税理士先生と契約する事をお勧めします。

会社を守るためにも、資金繰りは重要なので、顧問税理士と今一度話してみたいと思います。
先生に教えていただいた内容では、個人的にはリスクが勝るように思えないですし。
このリスクこそ、調査が入っても説明するので任せて下さいと言って下さる様な顧問税理士さんだとうれしいと思ってしまいます。
ポリシーの違いに気付けた事は大きいです。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2026年05月27日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 法人設立した消費税特定期間について

    2月に法人を設立しました。6ヶ月で売上も給与も1000万円超えてしまいそうなのですが、決算期変更すれば2年目免税になりますか。なれば何月決算にすればいいのでしょ...
    税理士回答数:  1
    2019年02月14日 投稿
  • 免税期間の最大期間について

    法人設立して2期目です。(医療法人) 課税売上30% 非課税売上70% 登記が3月上旬、決算期を3月に設定し1期目は1ヶ月未満です。(法人としての事業開...
    税理士回答数:  2
    2022年05月18日 投稿
  • 法人化、適格者の登録について

    令和4年7月に法人化し、2か月で売り上げが1000万円超えています。 1期目は基準期間、特定期間がなし 2期目は特定期間にて1000万超えますが、給与は...
    税理士回答数:  2
    2022年11月06日 投稿
  • 法人の消費税免税について

    2021年4月に資本金1000万以下の法人を設立しました。 2021年度は特定期間(2021年4-9月)の売上高が1000万を超えましたが、給与支払総額が10...
    税理士回答数:  2
    2022年03月02日 投稿
  • 消費税の基準期間’特定期間)について

    当社は、設立して2期目の法人です。1期目に基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたため、3期の決算では課税事業者となります。 今期(2期)で上期の売上高が...
    税理士回答数:  2
    2021年10月02日 投稿

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,682
直近30日 相談数
515
直近30日 税理士回答数
1,139