住居兼事務所の家賃を法人の長期前払費用として処理できるか?
マイクロ法人の社長をしております。
このたび住宅を購入するにあたり、頭金を調達するために、個人と法人の預貯金からそれぞれ2500万円(合計5000万円)を捻出しました。
(なお住宅ローンを使用する都合上、名義は100%個人となっています)
この住宅は「住居件事務所」として使用するつもりでして、法人は個人に対する家賃が発生します。周辺の賃料相場も踏まえると、概ね月40万円(年480万円)というのが適正水準で、法人の拠出分は概ね5年分の家賃に相当します。
これを処理する場合、2つの方法があると思います。
①役員貸付金として資産計上し、毎月の家賃と貸付残額を相殺する。
②長期前払費用として資産計上し、毎月の家賃と長期前払費用を相殺する。
ネットで調べたところ、①について書いたものは多いのですが、②のアプローチについて書かれたものは見つかりませんでした。
しかし、毎月の家賃をいったん個人に支払う形にしてしまうと、個人の所得をかさ上げしてしまうため所得税・住民税の増加に繋がり、効率が悪いのではないかと疑問に思います。
②であれば、既に払っている費用(頭金に充当された)を将来の家賃と相殺しているだけですので、個人の所得税・住民税の増加には繋がらないと思うのですが、この処理に何か問題はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
前提の長期前払費用2500万円の内容が不明瞭ですが、以下の懸念・要検討事項が残ります。
―――――――――――
■2500万円が仮に敷金・保証金だとした場合
貸主の個人側
→返還不要→返還不要確定時(≒受領時)に一括収入計上
→返還必要→特になし
借主の法人側
→返還不要→契約期間~5年で費用計上
→返還必要→貸付金との違いの合理性
―――――――――――
■2500万円が仮に5年分の家賃だとした場合
貸主の個人が不動産賃貸業を事業的規模で
→行っていない→受領時に一括収入計上
→行っている→長期前受収益として家賃収入計上が可能
―――――――――――
あとは、貸主の個人側での建物の取得時の処理や減価償却費や、借主の法人側での貸付利息についてなどは、省略いたします。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ご説明ありがとうございます。
なるほど、思いついた時は良い案だと思ったのですが、遅かれ早かれ貸主(個人)の収入として計上しなければいけないのですね・・・。
(5年分の家賃名目で、毎月40万円を法人側の地代家賃と消し込めば個人の収入に計上せずにすむのでは!?と思っていました)
しかも事業的な規模ではありませんので、初年度、つまり住宅購入時に一括で税金がかかるという最悪パターンですね。そりゃ、誰もやっている人がいないわけです。
これだとさすがに、役員貸付にしておき、毎年の減価償却費・ローン金利などの経費と対消滅させた方が効率がよいですね。ありがとうございました。
本投稿は、2026年06月14日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






