ふるさと納税の上限額について教えてください。(寄付金控除との併用)
はじめまして。
ふるさと納税について教えてください。
所得1000万円
控除合計230万円(学校法人への寄付金控除20万円含む)
課税される所得金額770万円
→この状態でふるさと納税で2,000円の自己負担額で済む納税額の上限額はどのくらいでしょうか?
ふるさと納税のシュミレーションサイトでは25万円くらいと出ますが、
学校法人への寄付金控除20万円を引いて5万円だけでしょうか?
それとも、寄付金控除とは別で25万円まで大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたしますm(__)m
税理士の回答

控除後5万となるでしょうか。ご確認ください。

関田和弘
まず、学校法人への20万円の寄付金は「所得控除」ではなく、40%が直接税額から差し引かれる「税額控除」を選んだほうが有利です。
ふるさと納税の限度額は、
(住民税所得割×20%)÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円
でおおよそ計算できます。
住民税所得割は、所得税の課税所得が790万円とすると、約10%の79万円ほどになります。
所得税率は、課税所得790万円の場合、最高23%です。
これを計算式に当てはめると、
(790,000×20%)÷(90%-23%×1.021)+2,000=239,533
となりますので、24万円程度がふるさと納税の上限額と考えます。
ただし、その年の所得は年末になるまでわかりませんので、様子を見ながら徐々にふるさと納税を行うことをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
税額控除と所得控除ですが、確定申告書の書く欄?が違うのでしょうか?
寄付金20万円を税額控除として、
ふるさと納税24万円くらいを所得控除で可能ということでしょうか??
上記の方法だと、寄付金20万円+2000円の自己負担金で24万円のふるさと納税が可能だということですか?
教えてください。
よろしくお願いいたします(^^)/

関田和弘
所得控除と税額控除は、確定申告書の記載欄が異なります。
所得金額から所得控除を差し引いたのか課税所得、課税所得に税率を乗じて算出した税額から差し引くのが税額控除、という流れです。
学校法人への寄付金について、所得控除・税額控除のどちらを選択しても、ふるさと納税の限度額にはほとんど影響ありません。
ふるさと納税は、住民税の税額控除の特例によって一定額までほぼ自己負担なしで行うことができるという、他の寄付金にはない制度だからです。
寄付金20万円について所得控除・税額控除どちらを採用するにしても(通常は税額控除が有利ですが)、ふるさと納税は24万円程度までは可能と考えます。

学校法人への寄付金が、都道府県・市町村の条例で指定する寄付金の場合、住民税から控除されるため、若干ふるさと納税の枠は少なくなるかもしれません。

関田和弘
住民税の寄付金税額控除には「基本分」と「特例分」があり、条例指定寄付金は「基本分」の対象です。
ふるさと納税は「基本分」に加えて「特例分」の控除があるため、一定額までは自己負担2000円で済むという特徴があります。
この「特例分」の控除限度額がふるさと納税の限度額を計算するためのキーポイントですが、条例指定寄付金は「特例分」の計算には影響がありません。
したがって、学校法人への寄付金が条例指定寄付金であろうとなかろうと、ふるさと納税の限度額に影響を及ぼすことはありませんのでご安心ください。
皆さまありがとうございました!
とても勉強になりました(*^^*)
本投稿は、2018年06月07日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。