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日本帰国のためオーストラリアの物件を売却

永住権を得てオーストラリアに36年住んでいます。日本に住所はありません。リタイアしたので日本への帰国を考えています。自宅を売却するにあたり日本で課税されないようにするにはどうしたらいいですか?単純に決済が済んでから帰国すればいいものと思っていましたがそう単純ではないようなのでアドバイスお願いします

税理士の回答

ご質問の件ですが、ご認識の通り、日本の税法上「非居住者」であるうちにオーストラリアの自宅の契約・決済(引渡し)をすべて完了させれば、その売却益に日本の所得税は課税されません。

ただし、次の点に注意が必要です。

帰国時期の厳守:決済前に帰国し、実質的な生活の本拠が日本に移ると「居住者」とみなされます。
居住者となった後の売却は、国外財産であっても日本の全世界課税の対象となり、日本でも課税されます。

豪州税制の壁:豪州税法上も、日本の居住者(豪州非居住者)になってから売却すると、主たる住居のCGT(資本利得税)免税特例が使えず、現地で高額な税金がかかる恐れがあります。

結論としまして、確実に日本の「非居住者」・豪州の「居住者」のステータスのうちに、現地で決済まで完了させてから帰国するのが税法上はよいかと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

ご回答ありがとうございます。オーストラリアでは自宅の売却益には税金がかからないので日本の税金のことだけ心配していましたがオーストラリアの非居住者になってから売却した場合には全く事情が異なることは考えませんでした。大変役に立つアドバイスをありがとうございました。

本投稿は、2026年06月26日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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