帰国に伴う海外での不動産売却のタイミングについて
こんにちは。私はカナダに在住しているカナダ国籍の日系2世です。このたびカナダ人の夫と共に日本に定住することになりました。カナダに夫婦名義の現在居住中の不動産があり売却予定なのですが、売却代金は夫婦それぞれの口座に半分ずつ入金するつもりです。
このたび日本人の実子等および定住者としてのビザの取得が許可されましたので、こちらの家の売却手続きに入ります。ビザには有効期限があり、三ヶ月以内に日本に行かないといけません。それまでにカナダでの諸手続きを終えることはできず、一旦日本でビザを有効にしたのち住民票は入れずに一旦カナダに戻り、家の売却と残務処理をしてから日本に引っ越そうと考えております。
住民票を入れる前に発生したカナダでの売却代金や資金の移動は日本の税の対象にはなりませんか?
お忙しい所誠に恐れ入りますが、ご教示いただけましたらありがたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
在留資格の認定を受けたり、在留カードを取得しただけで、日本の居住者になるわけではありません。「住所=生活の本拠」がどこか客観的事実によって判定することになっていますので、ご自宅の売却と残務処理もしないといけないでしょうから、依然カナダに住所=生活の本拠があることは間違いありません。
そのため、日本の非居住者である期間における不動産売却や資金移動について、日本の課税はされません。
なお、居住者(非永住者)になってからの税務上のの注意点もありますが省略させていただきます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本様、迅速にご返答いただきありがとうございます。
日本の在留資格を有効にするまでの三ヶ月という短期間の間に不動産売却を含む全てを終えることはどう考えても不可能で、胃がちぎれそうなほど心配しておりました。
わかりやすく、かつはっきりと教えていただけて助かりましたし、心底安堵いたしました。
事務所のホームページを拝見しました。先生の誠実なお人柄が感じられました。ご専門が経営者の方の資金繰りということで、あいにく我が家とはご縁がなさそうですが、いよいよ居住者となってから私どもがお世話になる税理士さんが山本先生のような方であればいいのにと願うのみです。
この度はありがとうございました。
山本快夫
お世話になります。ご丁寧なメッセージありがとうございます。
税務からは脱線しますが、在留手続のほうの期限などもあると思います。
落ち着くまで大変かと思いますが、無事に進むと良いですね。宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月02日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






