役員借入金の利息に上限を設けて節税したい
マイクロ法人を立ち上げて、そこで株式や投資信託などの資産運用を行おうと考えています。
その際、社長から法人への役員借入は(逆の役員貸付とは異なり)利息を設定する必要がありませんが、あえて利息をとり、そこに金銭消費貸借契約書に「年間20万円まで」という上限を設定する事を考えました。
(例えば、『金利はxx%とする。ただし、利息の額が20万円を越えた場合は20万円にする。』といった条項を挟む。)
個人間や個人対法人の金銭貸借における利子収入は、個人側において雑所得扱いとなりますが、20万円以下の雑所得に対しては非課税となる規定を利用したハックです。
それほど多額ではないのですが、素人考えにつき、何か見落としなどないでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
(例えば、『金利はxx%とする。ただし、利息の額が20万円を越えた場合は20万円にする。』といった条項を挟む。)
恣意的・身勝手な契約はできないと考えてください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年07月06日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






