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代表取締役が会社に常駐する場合の事務所賃貸料につきまして

お世話になります。

弊社の代表取締役が業務上ほぼ会社に寝泊まりしています。
住民票は自宅にあります。
この場合,税務上会社に対して事務所賃貸料は全額払うべきでしょうか。
賃貸契約について管理会社に問い合わせたところ,
事務所・店舗として契約しているので,業務上必要な範囲なら
宿泊できるとの回答をいただきました。
よって,社宅扱いにするのは難しいと認識しています。

弊社としては事務所契約時に不動産屋さんにSOHOのような使い方をしたいと希望しましたが,そのようには話が通っていない様子でした。

ご教示くださいましたら大変ありがたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税務上は賃貸契約の形態や管理会社の回答に関わらず、「実際の使用実態」に基づいて判断されます。

業務上の必要性に迫られた一時的な寝泊まり(仮眠)であれば全額会社の経費(地代家賃)として問題ありませんが、実質的に「生活の拠点」となっている部分がある場合は、代表取締役から会社へ家賃の一部を支払う(徴収する)状態にすることも検討すべきです。

実質的なSOHO利用をご希望されていたとのことですので、もし現状すでに生活エリアが形成されているのであれば、平米数等で客観的に按分した金額を役員から会社へ入金する仕組みを整えておくのが最も安全な状態と考えられます。

ご多用のところ早速のご回答をどうもありがとうございました。
また,解釈をご教示いただきまして感謝いたします。

追加のお尋ねを失礼致します。
当方,役員社宅の件で以前調べたことがあるのですが,
その際は家賃の半額を会社に支払えばまず問題ないという記事を読みました。
本件の場合,つまり,社宅ではない場合は代表取締役の居室の面積で按分するのが安全でしょうか。
その場合は,光熱費などはどのように考えればよろしいでしょうか。

昨年に法人設立し,現在の事務所に移転しましたのが9月でしたが,
会社への支払は今月からで問題ありませんでしょうか。

ご多用のところ大変恐れ入ります。
ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

【家賃について】
ご認識の通り、代表者の居室面積を事務所全体の面積で割った比率で按分するのが妥当な方法と考えられます。

【光熱費について】
光熱費についても同様の考え方が基本となりますが、
床面積比のみで按分すると個人負担分を過小評価するおそれがあります。
従って、床面積比に加えて使用時間(事務所は営業時間のみ、生活エリアは24時間)
も考慮した比率とされるのが安全です。

【支払の開始時期につきまして】
昨年9月の移転時点から実質的に生活の拠点として使用されていたのであれば、
理論上はその時点から適正な負担がなされていない期間について、
代表者への経済的利益の供与が発生していたことになります。

今月から支払いを開始されることは望ましい対応ですが、
それにより過去分(9月〜今月直前まで)の問題が解消されるわけではございません。
対応としては、過去分の代表取締役負担分の家賃等についても、
遡って会社にとっての未収入金、代表取締役にとっての未払金として計上する方法が考えられます。

ご多用のところ時間外にご回答をどうもありがとうございます。
大変ありがたく存じます。

家賃,光熱費につきましてはほぼ理解いたしました。
支払いの開始時期につきましては,
会社側として昨年度分(9月から3月まで)と本年度7月分までを
(借方)未収入金 xxx /(貸方)地代家賃 xxx
として取り急ぎ処理する形でよろしいでしょうか。

重ねてのお尋ね大変恐れ入ります。
何卒よろしくお願い申し上げます。

ご提示いただいた仕訳の方向性(未収入金の計上と費用負担の減額)自体は問題ございませんが、税務上、以下の点についてご注意下さい。

1. 未収入金の速やかなご精算
「取り急ぎ未収入金として計上する」こと自体は可能ですが、代表者様に対する未収入金が帳簿上に長期間残ったままになることは役員賞与とみなされ損金不算入となる恐れがあります。

2. 昨年度分(9月〜3月)の処理について
「3月決算」等で、昨年度の決算・税務申告がすでに完了している場合、本来であれば前期の費用が過大に計上されていたことになります。
金額の重要性にもよりますが、原則としては前期の修正(修正申告)が必要となる性質のものです。当期の「地代家賃」のマイナス(または雑収入)として一括処理してよいかどうかは、金額規模等を確認した上で最終判断してください。

おはようございます。
本件ではご回答をありがとうございます。

計算によると,地代家賃の約4分の1が社長の家賃になると思われます。
光熱費については,総計の75%を社長の割合にするのがいいのではと申しておりました。

第一期は欠損金170万で,青色提出が間に合わず初年度のみ白色で行っています。
税務署からは2年目から青色としますということでした。

この場合,社長は今までのものはすべて今年度で精算するということでも問題ありませんでしょうか。
もしよろしければご教示いただけましたら大変ありがたく存じます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

遅くなりました。

【按分割合について】
家賃の4分の1、光熱費の75%という割合につきましては、面積や実際の使用時間を考慮して合理的に算出された結果であれば問題ございません。
その計算根拠(平米数や想定使用時間などのメモや計算式)を会社に記録として残しておくことをお勧めいたします。

【過年度分の今年度での精算(処理)について】
意図的な租税回避ではなく、かつ白色申告での赤字切り捨てというご状況を鑑みますと、実務上の対応として「今年度に一括して精算し、今年度の帳簿で処理する」という方法でも問題視される可能性は低く、差し支えないと考えます。

久保田先生、
お世話になっております。
この度は丁寧に最後までご回答いただきましてどうもありがとうございました。大変心強く思いました。
心より感謝いたします。
今後ともご指導くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

久保田先生、再度恐れ入ります。

突然思い出したのですが、
代表取締役の役員借入金が100万単位であるのですが、代表が入れる予定の家賃は相殺できるものなのでしょうか。
そのことは今年度の仕訳にいれても構わないものでしょうか。

ご多用のところ大変恐れいります。
何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2026年08月17日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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