代表取締役が会社に常駐する場合の事務所賃貸料につきまして
お世話になります。
弊社の代表取締役が業務上ほぼ会社に寝泊まりしています。
住民票は自宅にあります。
この場合,税務上会社に対して事務所賃貸料は全額払うべきでしょうか。
賃貸契約について管理会社に問い合わせたところ,
事務所・店舗として契約しているので,業務上必要な範囲なら
宿泊できるとの回答をいただきました。
よって,社宅扱いにするのは難しいと認識しています。
弊社としては事務所契約時に不動産屋さんにSOHOのような使い方をしたいと希望しましたが,そのようには話が通っていない様子でした。
ご教示くださいましたら大変ありがたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
久保田潤
税務上は賃貸契約の形態や管理会社の回答に関わらず、「実際の使用実態」に基づいて判断されます。
業務上の必要性に迫られた一時的な寝泊まり(仮眠)であれば全額会社の経費(地代家賃)として問題ありませんが、実質的に「生活の拠点」となっている部分がある場合は、代表取締役から会社へ家賃の一部を支払う(徴収する)状態にすることも検討すべきです。
実質的なSOHO利用をご希望されていたとのことですので、もし現状すでに生活エリアが形成されているのであれば、平米数等で客観的に按分した金額を役員から会社へ入金する仕組みを整えておくのが最も安全な状態と考えられます。
ご多用のところ早速のご回答をどうもありがとうございました。
また,解釈をご教示いただきまして感謝いたします。
追加のお尋ねを失礼致します。
当方,役員社宅の件で以前調べたことがあるのですが,
その際は家賃の半額を会社に支払えばまず問題ないという記事を読みました。
本件の場合,つまり,社宅ではない場合は代表取締役の居室の面積で按分するのが安全でしょうか。
その場合は,光熱費などはどのように考えればよろしいでしょうか。
昨年に法人設立し,現在の事務所に移転しましたのが9月でしたが,
会社への支払は今月からで問題ありませんでしょうか。
ご多用のところ大変恐れ入ります。
ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2026年08月17日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






