親所有の土地を活用した月極駐車場経営に関する税務上のご相談
親所有の土地を整備し、月極駐車場として貸し出すことを検討してます。
現在は塀で囲まれた庭のため、以下の工事が必要です。
①塀の撤去
②庭木の伐採・撤去
③整地
④砕石・転圧等の駐車場整備
完成後の契約・管理等は不動産会社へ委託予定です。運営方法は、
A.親が駐車場経営者となる
B.子が親から土地を借り、子が駐車場経営者となる
の2通りを検討していますが、実態としてはBを考えてます。
親子は同居していますが、それぞれ収入があり、家計・生計は別です。Bの場合、親子で土地賃貸借契約を締結し、子の負担で①~④の工事を行います。
以下についてご教示ください。
1.整備費用・減価償却
①~④の費用は、子の必要経費または減価償却費として計上できますか。減価償却する場合の償却期間と、①~④を一括して資産計上するのか、個別に処理するのかも教えてください。
2.親子間の土地賃貸借
同居でも生計が別の場合、子が支払う地代を必要経費、親が受け取る地代を不動産所得として処理して問題ないですか。また、税務上「生計別」と認められるための注意点ありますか。
3.地代の設定
親は土地で大きな利益を得る目的ではなく、少なくとも固定資産税を賄えればよいと考えています。そのため地代を、
・固定資産税相当額 又は
・固定資産税相当額+駐車場利益の10%程度
の予定です。親子間取引として問題ありますか。また、適正地代について基準あれば教えてください。
4.親の所得等
親の収入は年金です。「年間地代-固定資産税等」を不動産所得とし、年金所得等と合算して住民税非課税を判定すると理解してます。
現在の非課税を維持するには、土地の所得を含め合計所得をいくらまでにすればよいでしょうか。また、後期高齢者医療保険料等への影響も教えてください。
5.子の所得・夫の扶養
子は60代前半で、現在は夫の扶養に入りながら給与収入を得てます。
駐車場経営を始めた場合、給与と駐車場経営による所得を合わせて税金・扶養等を判定すると理解してます。健康保険の扶養について、60歳以上の場合は年間収入180万円未満が基準と理解していますが、駐車場収入について必要経費や減価償却費をどこまで差し引いて判定するのでしょうか。
又、今後子が年金を受給するようになった場合も含め、この仕組みで税金や扶養等について注意すべき点あれば教えてください。
税理士の回答
山口勝己
ポイントは、あなたとお父様が、本当に生計が別なのかということかと思います。一般的に同居している場合には、大きな反証が無ければ生計は同一であると判断されます。過去に裁判例があります。
また、土地の名義がお父様なのであれば、そこから得られる法定果実(不動産所得のこと)は、名義人のものとする最近の裁決事例があります。
月ぎめ駐車場は不動産所得ですから、お父様名義の土地である以上、月ぎめ駐車場はお父様が申告することになりますよ。
ありがとうございます。
子は結婚しており、苗字も異なっており、実際にも生計は別ですが、それでも問題ありますでしょうか。
また、土地の名義は親になりますが、高齢であり、実務は行えないため、このような対応しようと思ってますが、問題あるということでしょうか?
土地は、赤の他人に貸し出して、その人に運用すれば問題ないことになりますでしょうか。
宜しくお願いします。
山口勝己
二世帯住宅ですか?そうであれば、生計は客観的に分離できますから、生計を別にしていると主張できると思いますが、単純同居であれば、生計を別にしている主張はなかなか難しいと思います。
また、不動産所得は名義人課税が絶対ですので、子が申告しようと、他人が申告しようと、関係ありません。高齢のため事務を代行しているだけであればかまいませんが、申告者はだれか、という質問には、名義人である親が申告主です、という答えになります。(実質所得者課税の原則)
仮に、子が契約し、子の不動産所得にした場合には、税務署は、親の不動産所得にて課税をやり直し、子に対しては、親から不動産賃料分の贈与があったものとして課税処分を行います。
本投稿は、2026年08月25日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






