弟へ遺産移譲
弟への遺産の移譲を考えています。
しかしながら、兄弟仲はほぼ絶縁状態のため、直接話すことができません。
弁護士の助言の元、以下の方法を検討しております。
1.弟へ遺産の贈与契約書を送り、弟、妻、子供の別の名義の振込先を書かせて返信させる。年間110万以内で、毎年に贈与契約書を作り送付と共に額や時期もランダムにして振込を行なっていく。
2.もし、受取りを拒否した場合、もしくは1.の過程を経ず、弟の遺産相続口座は電話番号検索により判明しているため一括で遺産分を振り込む。
送金完了したら、口座は即時解約して弟からの返還は不可能にする。
2.は非常に乱暴なやり方であることは理解していますが、弁護士の助言によると、贈与は一方の意志表明では成立しないため、2.の方法を取る場合、私が勝手に振込んで失っただけになり、弟の収入にも贈与にはならないために税金が掛からない、という解釈だそうです。(正直半信半疑ですが、ほんとにそれがまかり通るならば、私にとっては都合がよろしいです)
用途しては私は独身のため、その遺産分(現金)は有効に活用できませんが、弟は家庭を持っているため、子育ての資金に加えてもらえたら良いと考えています。
以上、ご意見を頂きたく、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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1.については、一般的な生前贈与であり、弁護士関与とのことですので、税務上も問題にならないと考えます。
2.について、税務に関わる部分だけ懸念を申し上げるとしたら、課税実務上は実質課税が原則とされていますので、弟さまのほうで質問者さまに返金をしない限りは贈与税の対象となる余地があると考えます。法務についての弁護士の判断についてはコメントできません。
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補足)
納税者が贈与と主張したい(課税庁は贈与と認めたくない→別で課税したい)ケース、納税者が贈与ではないと主張したい(課税庁は贈与課税したい)ケースがあると考えます。いずれにしましても、税務においては慎重な確認と注意が必要と考えます。
参考)
津地方裁判所(平成15年12月4日判決)
【判決要旨】 相続税法1条の2に定める贈与税の課税原因となる贈与は、贈与者の贈与の意思表示に対して受贈者がこれを受諾することによって成立する契約であるが、一般に妻子等自己と極めて親密な身分関係にある者の間で財貨の移動があった場合、これが租税回避の手段としてされることが少なくない。そのため、贈与税の課税に当たっては実質課税の原則に則り、実質に着目して行われるべきである。したがって、親族間で財産的利益の付与がされた場合には、後にその利益と同等の価値が現実に返還されるか又は将来返還されることが極めて確実である等(若しくは、名義上の利益付与等)特別の事情が存在しない限り、贈与であると認めるのが相当である。
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もしかしたら、絶縁状態の弟さまは、この「妻子等自己と極めて親密な身分関係にある者」に該当しないのかも知れませんが、念のため弁護士に確認いただくことをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです
ご返答ありがとうございます。
受取りを拒否せず、年間110万以内(3人それぞれで他に贈与がある場合は額の変更は受付可)にする、拒否すれば一括で振込むので贈与税の対象として弟側へ課税され、面倒なことになるから受取るように、頂いた判例を根拠に警告する旨を贈与契約書に付箋か何かを付けておき、受取りを承諾させる方へ誘導できるかもしれませんね。
もし、拒否された場合に2の方法を取れば、課税されるのは弟側という理解で間違いないですよね?
山本快夫
贈与税は受贈されたほうに課税されますので、仮に贈与と判断された場合は、弟さまが課税されます。
ただし、弁護士の助言・見解においては、「贈与にはならないために税金が掛からない」...とのことですので、あくまでも税理士としての懸念となります。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました。基本方針として贈与契約書を送り、振込先を複数入手し、そこに毎年、遺産の残高が無くなるまで110万円以内で時期や額をランダムに変えて振込む、という方向で行きます。贈与契約書を送るときに承諾しやすいように、拒否した場合に起きることを警告する、という方向で進めるのが一番平和的に解決できると結論しました。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。ご返信が無用です。
本投稿は、2026年08月27日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






