専従者がパートに出た時の税金について
現在、個人経営で飲食店を経営しています。
妻を、青色専従者として二人で、営んでいるのですが、妻がパートをしたいと言ってきました。 現状の詳細は以下の通りです。
お店の勤務 16時~22時(月~土)
パート(予定)7時~11時(月~金)
に、なります。 専従者給与として年間、160万(10万×12か月 賞与20万×2回)を支給しています。
パートの給与は、月額8万円位になりそうです。
もし、パートに出ることになれば、専従者給与を月額8万円、賞与はなしにする予定です。
このような場合、税金などは、以前と比べて、どのくらいの差が生じるでしょうか?
節税対策として、ご教示お願いしたいので、よろしくお願い致します。
税理士の回答

奥さんの年収は、(8万円+8万円)×12ヶ月=192万円の予定ですね。
現在の年収と比べると32万円増えます。
所得税率(最低税率)5%、住民税率10%ですから、約48,000円税金が増えると考えます。(32万円×15%=48,000円)
尚、青色事業専従者は、1/2を超える期間、従事しなければなりませんので注意されたら良いと考えます。
「抜粋・参考」
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
分かりやすい回答、勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年08月22日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。