年金暮らし両親と障害基礎年金受給の子供の3人世帯が住民税非課世帯になる条件
70歳の両親: 年金収入 月22万~25万?
自分: 障害基礎年金 月6.5万
の収入で生活しています。
母も若い時に少し働いていたので年金収入があるはずです。
父は元公務員で22万?ぐらいの年金収入があると思います。
自分はメンタルヘルスの持病があり、障害基礎年金を受給しています。
昨年の確定申告でギリギリ、住民税非課税世帯ではなかったと思います。
また、自立支援医療費の支払いも所得区分があり住民税非課税世帯でないため
月々の支払額が5000円になっています。
この場合、何か節税方法などの工夫で住民税非課税世帯にして
生活面で優遇措置を受けることは出来ますか?
また、もし、自分が親世帯から抜けるか世帯分離をした場合、
障害基礎年金の収入のみであれば住民税非課税世帯になりますか?
また、障害者雇用で働いて月収18万円であれば住民税非課税世帯になるでしょうか?
お忙しいところ大変申し訳ございませんがアドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答

門田睦美
ご両親が年収300万円位ありますね。内訳はわかりませんが、少し税金が生じるということですね。生計を一にしなければ、障害年金は非課税ですので、所得税も住民税もかかりません。ただし毎月18万円働くと税額が生じてしまいます。所得金額で38万未満にして頂く必要があります。
回答ありがとうございます。
所得金額で38万ということは月3万ぐらいのアルバイトしか認められないということでしょうか?
就労支援B型作業所に通所した場合でも工賃として月3万ほどはもらえます。
この場合の方がアルバイトするよりも良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

門田睦美
給与所得の場合、所得金額は、給与収入から社会保険控除額及び給与所得控除(最低の場合65万円)を引いたあたと金額となります。
年収65万円未満の場合
回答ありがとうございます。
何度も恐れ入ります。
お手数ですがよろしくお願い致します。
給与所得控除
年収65万円未満の場合→65万円が給与所得控除額
年収180万円以下の場合→給与年収×40%が給与所得控除額
年収180万円超~360万円以下の場合 →給与年収×30%+18万円が給与所得控除額
と障害者なので障害者控除27万円
x-(0.4x+27)=38
0.6x=65
x=108
つまり、交通費や賞与など込みで月収9万円、年収108万円以内ならば
世帯分離すれば住民税非課税世帯
すみません。質問が途中になってしまいました。
障害者控除と年収180万円以下の給与所得控除を考え
世帯分離した場合に自分が住民税非課税世帯の範囲内で受け取れる
給与収入は交通費、賞与込みで月収9万円。年収108万円以内であれば
住民税非課税世帯になると考えてよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

門田睦美
計算の方法は、問題ありませんが、障害者控除は26万円、基礎控除がそれぞれ住民税上の金額になりますので、いれかえて計算すれば住民税の非課税になります。
回答ありがとうございます。
x-(0.4x+26)=33
x=98
住民税は98万円以下となりました。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.html
を参照したところ
(2)障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下
(給与所得者の場合は年収204万4,000円未満)の方
は住民税非課税となっていました。
少し混乱しています。
単身者で障害者の場合、給与所得の上限は98万円?96.5万?なのでしょうか?
それとも204万になりますか?
お手数ですが、回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

門田睦美
はいこちらは、125万円の住民税だけの非課税規程がありました。ただしこちらは所得税では該当がありませんので、当初の相談者様の計算の所得税がかからない収入はその通りです。
本投稿は、2018年08月26日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。