譲渡所得の申告におけるマイホームを売った場合の特例について
被相続人X名義となっている土地と家屋を相続人A,B,Cで換価分割することになりました。
被相続人Xと相続人Aはかねてから同居しており、共有持分も1/2ずつとなっています。
不動産の売却後に譲渡所得の申告をするにあたり、マイホームを売った場合の特別控除と軽減税率がありますが、この特例についての質問です。
(1)相続人A,B,Cが換価分割によって受け取った不動産の売却代金に基づいて、各自で申告をする場合、上記の特例を適用できるのは相続人Aだけになるのでしょうか。
(2)特例が相続人Aのみに適用されるのであれば、相続人A,B,Cの間で課税額に大きな差が生じ不公平になるかと思います。相続人Aが代表して申告する方法は可能なのでしょうか。
(3)上記の事例について、その他節税方法があれば教えてください。
税理士の回答

1.この特例の適用には、所有者として居住する意思を持って、客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていたことを要すると解されております。
相続人Aが相続前から有していた持分についてはこの要件を満たす可能性がありますが、換価を前提に相続により取得した部分についてはわかりませんので所轄税務署にご相談ください。
なお、B及びCは、そもそも居住したことがなければこの特例の適用はありません。
2.3人が本件不動産の譲渡所得についての申告をする必要があります。
3.例えば、Aが本件不動産を一人で相続する代わりに本件不動産を売却してにB及びCに代償金を支払う場合、Aが単独で本件不動産の譲渡所得についての申告をすることになります。
この場合も、上記1.と同様に、相続前から有していた持分についてはこの要件を満たす可能性がありますが、売却を前提に相続により取得した部分についてはわかりませんので所轄税務署にご相談ください。
本投稿は、2014年08月13日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。