税理士ドットコム - [節税]ふるさと納税でワンストップ特例を使い副業している場合 - 確定申告すると、ワンストップ納税の適用はありま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. ふるさと納税でワンストップ特例を使い副業している場合

節税

 投稿

ふるさと納税でワンストップ特例を使い副業している場合

ふるさと納税でワンストップ特例を使っていますが、来年は副業の所得が増えて確定申告が必要になります。
この場合、ワンストップ特例ではなく、確定申告からのふるさと納税控除に切り替える必要があるのでしょうか?

ワンストップと確定申告だと、どちらが節税できるのでしょうか?

税理士の回答

確定申告すると、ワンストップ納税の適用はありません。確定申告の際に寄付金控除をして下さい。
ワンストップ納税も、確定申告の寄付金控除も控除額は同じです。

本投稿は、2018年12月30日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226