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正社員で働いている妻を役員にする場合

正社員で働いている妻を役員にしたく考えております。
もちろん兼業可能な勤務先でのことです。
ほかのご相談等を読んでいると非常勤役員がよいものだと認識しておりますが
・妻の業務内容は、おもに相談役や領収書の整理
・妻の勤務先での給与支給額(給与明細)に影響しない
・妻の住民税や所得税の支払いに影響しない
ように支給する場合の、月額上限額は77,500円であっておりますでしょうか?

また、役員にし、上記役員報酬を支払った場合、妻は確定申告の必要はありますか?

ご教授くださいませ。

税理士の回答

77,500円が実際の業務に照らして高額でないようでしたら法人税で否認されることはないですが、
支給した役員報酬は奥様の給与所得になります。2か所から給与を受けることになるため確定申告をして、所得税の精算が必要となります。住民税については申告に基づいて奥様の本業の会社の方で特別徴収という形で天引きされることになります。

本投稿は、2019年03月08日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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