[節税]専従者+パート - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 専従者+パート

節税

 投稿

専従者+パート

個人事業主です。(青色申告)
妻に専従者として月8万の給与を支払ってます。
専従の時間以外にパートを始める場合、
月幾らまでのパート給与であれば専従者控除や
所得税等に影響ないでしょうか?

控除を減らさず税額を増やさない範囲が知りたいです。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

103万円までは所得税がかかりません、
専従者給与が8万×12か月=96万円ですので、あと7万は余裕があるという計算になります。

明確な基準はありませんが、パートの勤務が多くなると専従者給与が認められなくなる可能性はありますのでご注意ください

回答ありがとうございます。

2018に150万以内に引き上げられたと思ったのですが、103万なのでしょうか?

また別にパートを始める場合、妻は確定申告が必要でしょうか?

専従者のみと専従者+パートでの
申告や手続きの違いを教えてください。

150万という金額は、ご主人が配偶者特別駆除というものを受けられるラインです。奥様が専従者でしたら配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません。

専従者給与と掛け持ちする場合、パートのほうは「従たる給与」というものになり、所得税を多めに天引きしてもらうことになります。専従者給与と合わせて103万円以内に抑えた場合、この所得税を還付してもらうために確定申告をすることとなります。
専従者のみの場合は確定申告の必要はありません

本投稿は、2019年04月05日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234