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年金受給者の親族を役員にするメリット

役員1人、役員報酬年600万円、会社利益年500~700万円、飲食業を営んでおります。
同居しております年金受給者の母親(72歳年間108万円程度)を役員にした場合のメリット(最適な役員報酬額等)デメリット(今現在掛からなかった税金の増加等)を教えて頂けますでしょうか?
現状は実際に勤務した時間に対して時給で支払っております。(月10~14万円程度)

税理士の回答

公的年金は公的年金控除額が120万円ありますから課税されません。
又、所得が38万円以下の場合には、税金の扶養になり、所得税も課税されません。
役員報酬は、定期同額給与が原則ですので、役員にされるのであれば、月額同額の役員報酬にされたら良いと考えます。
所得税は、課税所得に対して5%からの累進税率です。
住民税は、課税所得に対して10%の定率税です。

本投稿は、2019年04月09日 06時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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