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社長支払いの社宅家賃を減額したい。

同族会社所有のマンション一室を社長が社宅として使用し、本店所在地になっています。昨今、社長の支払い家賃を、ギリギリまで減額しようと考えています。
固定資産税支払から算出した合法な家賃は、現在支払っている月10万より
かなり低いので、驚きつつ、本当に大丈夫なのか心配もしております。
法人への家賃支払いは、既に2年間、毎月支払っており、今季新年度の4月から、
減額された家賃支払いを開始したいのですが、可能でしょうか。
総会、取締役会議事録等、必要な手続きがあれば教えてください。

税理士の回答

下記サイトの算式で計算した社宅家賃を会社が社長個人から受け取っていれば問題はありません。
小規模住宅の場合にはかなり低額な家賃になると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

手続きとしては役員社宅の規定を作っておくか、役員会の議事録を作っておけば宜しいと考えます。

ありがとうございます。ご指定のサイトで、計算した所、3点の合計が24000円弱となりました。
これは、月額でしょうから、3万円にすれば、問題ないですね。
ありがとうございました。役員会の議事録には、どの様な記載が必要でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
計算される金額は月額になります。
3万円負担していただけば問題ありません。
役員社宅規定を作っていただければ議事録までは作成しなくても宜しいと思います。
規定の雛形はネットで検索していただくと沢山情報がとれますので、簡単なものを加工して作成していただければ大丈夫です。

本投稿は、2019年04月14日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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