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イデコについて

会社員がイデコに加入して何かに掛け金回すと、税金の控除に掛け金分まわせて所得住民税とか安くなると思いますが、
例えば2018年分の収入での県民税が市から手紙できてけッこう2019に収めるのですが、

例えば2018年にさかのぼり2018年分のイデコに加入して2018年分の掛け金として商品掛け金できるのでしょうかね・・・?

それとももう2018年にはさかのぼることはできずに、2018年分のイデコ控除の特例はもう受けられないでしょうかね・・?
このままの額で県税はらえということで・・。

税理士の回答

 イデコは、遡って加入する事はできません。

本投稿は、2019年06月20日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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