自宅兼事務所以外に賃貸マンションを短期間利用する場合の経費計上は可能でしょうか
お世話になります。
個人事業をしており、これから数ヶ月間、一時的に繁忙期に入ります。遠方に住居のある配偶者(青色事業専従者)の両親が、1ヶ月程度は無償で手伝って下さることになり、自宅兼事務所から近いところに賃貸マンションをこの間だけ借り受けることにしました。賃料は私自身が負担するつもりなのですが、個人事業のため事業主名義での契約ができず、実際にマンションを使用する義理の両親が契約することになりました。
義理の両親に直接「給与」としては支払う予定は無く、ポケットマネーで御礼のみするつもりなのですが、このようなケースでは賃貸マンションの賃料を地代家賃として計上することは難しいでしょうか。
ご回答頂ければ幸甚です。どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答
ご両親が住まわれるマンションの家賃を事業の必要経費にすることは難しいと思われます。
仕事を実際に手伝って頂くのであれば、ご両親に給与を支払ってそれを家賃に充てて頂くのが宜しいと思います。生計が別であれば、親族でも給与を支払うことは可能で、その給与の額が適正額であれば必要経費にすることができます。
服部先生、早速のご回答をいただきまして、ありがとうございました。やはり給与という形が無難ということですね。とてもわかりやすいお答えをいただき、感謝しております。
本投稿は、2019年06月24日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。