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3000万円特別控除について被相続人の生前と死後で悩んでます。

被相続人には姪(私の母(代襲相続))しか法廷相続人がいません。
現金預金は5000万円
古家付き土地は査定の結果3000万円ほどです。(現在空き家です)
2016年6月に被相続人は老人ホームに入りました。

①ここで最初の質問なのですが、2019年の末までにこの家を売却すれば3000万円特別控除を受けれますか?

②また、被相続人の死後に売却した場合と生前に売却の場合では相続税も含めて現行ではどちらが相続人の節税になるでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

税理士の回答

叔父様はご存命なのでしょうか。それにより回答が変わってきます。

>①ここで最初の質問なのですが、2019年の末までにこの家を売却すれば3000万円特別控除を受けれますか?

もし亡くなられているのであれば、相続の開始があった日(亡くなった日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることとされています。

また、特例を受けるための要件としては、
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
とされています。(国税庁HPより一部抜粋)

その他老人ホームに入居されているので、下記の要件も加わってきます。
➀被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
②被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。


②また、被相続人の死後に売却した場合と生前に売却の場合では相続税も含めて現行ではどちらが相続人の節税になるでしょうか?


空き家の特例が適用されるのであれば、死後に売却されたほうが節税になると思います。
相続時の家屋の評価は、建物は固定資産税評価額、土地は時価の7~8割程度となります。
生前に売却されると現金預金が増えますので、純粋に3,000万円相続財産が増えることになります。

 被相続人とありますが、存命であり被相続人予定者という前提での答えになります。
① 転居してから3年目の年末までに売却した場合は3000万円控除が適用できる可能性があります。適用できるか否かは、要件の全てを満たしていることが必要です。要件は国税庁タックスアンサーNo3302でご確認ください。
② 一般的には、自宅を売却した場合の3000万円控除を受けることができるのであれば、生前売却が有利と考えられます。ただ、有利・不利の判断は詳細な内容や前提条件によっても異なってきますので、個別に税理士に依頼して検討されることをお勧めします。
 なお、相続開始後の売却であっても、被相続人の居住用財産売却にかかる3000万円控除の特例があり、その特例が適用できるか否かによっても、判断が異なってくると思われます。このコーナーでの検討の限界を超えますので、前段と併せて詳細な事実関係の下での税理士の検討が必要でしょう。

素早い対応ありがとうございます。

誤解を招くような質問内容でした。
下記の税理士さんが知りたいと思う内容だったのでベストアンサーに選ばせて頂きました。
こちらのコーナーのおかげで一度、税理士さんに相談しようと思うようになりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年07月23日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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