消費税について
産業用太陽光発電の契約を今月の7日に締結し、年内に売電を始める予定の1基と、年内に契約して、来年売電を始める1基がある場合に、消費税に還付は2基とも出来るのでしょうか。
2基目も年内に売電しないと、還付申請はできないのでしょうか。
税務署には、個人事業の開業届出書、所得税の青色申告承認申請書、消費税課税事業者選択届出書を提出済みです。
よろしくご教授願います。
税理士の回答

太陽光発電設備の取得でしょうか?
消費税では、太陽光発電設備などの固定資産の譲渡・譲受の日は、原則として引き渡があった日となりますので、1基の売電開始が来年になっても、2基とも年内に引渡しを受けるのであれば、本年分の消費税の還付申告を行うことになります。
以下の消費税法基本通達9-1-13をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/09/01/03.htm
回答ありがとうございます。
2基目は年内契約で売電開始は来年の予定です。
この場合は、2基目の消費税還付はいつできるのでしょうか。

先にご回答しました通り、契約日でも売電開始日でもなく引渡し日で判断します。
契約書や相手先に引渡し日をご確認下さい。

2期目の引き渡しが年内に行われるのであれば、本年分の還付申告となります。
引き渡しが年内の場合は、2基目も今年の申告でいいということですね。
仮に、引き渡しが来年になった場合は、次の年に申請すれば消費税還付ができるということですね。
逆に、還付申請できないケースもあるのでしょうか。
初心者なのでなかなか理解できなくて申し訳ありません。

ご記載の通りのご理解で結構です。
来年にずれんだ場合、還付消費税額があれば来年分の還付となります。
実際に還付になるかどうかは、ご質問者様の売電収入等の詳細がわかりませんので断言ができませんが、イメージとしては売電収入に係る消費税額≧太陽光発電設備取得に係る消費税となった場合は還付はありません。
いろいろ丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月03日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。