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先物オプションの個人の損金算入について

先物オプションは雑所得になるという事なのですが、金銭消費賃貸借契約の際に、法人から個人がお金を借り、個人が運用益を挙げた場合、その際に法人に対してその利益の何割かを与えると、その分個人が法人に支出した利益分を雑所得の経費にすることはできるのでしょうか?

パソコンや、電気代やプロバイダー代も全て、オプションの為に使われていれば雑所得に計上できるとネットに書いてあったので、解釈として お金を借りて運用して利益を出すとなると、明らかに必要なものとなると思うのですが どうなのでしょうか? たしかに 少額で運用できるのではないか? 電気代のように絶対に必要ではないかと思うと思うのですが、しかし 金額が多ければ多い方が投資は利益を上げる事ができます そうすると今よりも利益を上げていけば、税金を多く取れるわけですし、税務署も特になると思います。その分経費として落とすことが公平であり、絶対に必要でなくとも、それが運用に必要な大部分を占めていれば雑所得として計上出来ると解釈していますがどうなのか知りたいです。

もう一点質問です

宗教法人は営利法人と非営利法人の2つに分ける事ができるみたいですが、営利法人に利益が出た分の所得の20%を寄付とした非営利法人に移す事ができるみたいなのですが、本当なのか知りたいです。

税理士の回答

金銭消費賃貸借を結ばれるのでしたら、利息のやりとりをするのが通常です。運用益の何割かを与えるという契約は恣意的に所得の移転ができるという点で認められないリスクはあると思われます。

もう一点のご質問は、公益法人のみなし寄付金のことかと思われます。「営利法人から非営利法人への寄付」ではなくて、1つの法人内での処理になります。
https://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h15/zei/minashi.html

本投稿は、2019年08月27日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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