法人設立時の住所
横浜在住で箱根にリゾートマンションを所有しています。直近に東京に一棟マンションを購入し運営します。合同会社を設立して節税を考えていますが。所有している箱根のマンション住所に法人を設立し、管理費や出かけた際に出張旅費を経費化したいのですが可能でしょうか。銀行には口座開設の確認はOKが出ています。
税理士の回答

吉川友貴
箱根のリゾートマンションを法人の住所とすることは可能です。
当該リゾートマンション管理費や東京のマンション管理費を経費とすることは可能です。
出張旅費については次のようにしてはいかがでしょうか。
①相談者様は横浜居住とし、毎日、箱根に通勤する。
この場合は、横浜⇄箱根の間の往復交通費は、通勤手当となり、経費に計上できます。
②東京のマンションへ月に数度、箱根から出張する。
この場合は、箱根→東京→横浜の交通費と出張日当は出張旅費として経費に計上できます。
実際に、出張されなていないのに、出張旅費を計上することはできません。
ご回答ありがとうございます。追加の質問です。①の毎日、箱根に通勤とありますが、月に2,3回でも通勤費として計上できますでしょうか。また、②の箱根⇒東京⇒横浜はの出張のエビデンスは領収書が必要でしょうか。

吉川友貴
①もちろん、月に2、3回でも通勤費に計上できます。
会社役員とういうことですので、毎日通勤して経費を最大限に計上してはと思いました。
②交通費の場合は、領収書がなくても計上できます。
出張・外出の記録がありましたら、日数×乗車賃を経費に計上できます。
本投稿は、2019年10月02日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。