非上場株式の相続税申告について
父が他界し、親族が経営する非上場株を相続し、親族の会社に6000万で売却しました。経営権を支配しないため、配当還元方式で計算してもらい、税理士から相続税の申告は必要ないとアドバイスをいただいたのですが、別の方から売却額で相続税申告をすれば節税になるよと助言をいただきました。売却額での相続税申告は可能なのでしょうか。売却日は父の死後6か月後です。
税理士の回答

配当還元方式で計算した金額より、売却した金額のほうが安いということでしょうか?
ありがとうございます。
配当還元方式で計算した方が安いです。10分の1位です。

であれば、配当還元で評価した額で相続税評価額とし、他の相続財産をあわしても基礎控除の範囲ならば、相続税の申告が必要ないということになります。一応、下記に「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例」をリンクしておきます。
外部リンク先 国税庁HP「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月21日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。