役員に自社所有の社宅を貸したときの、家賃計算の根拠となる賃貸床面積について
標記の自社所有社宅というのは、戸建をシェアハウスのように使用している状況になっています。区分所有建物でないため、登記上の面積は部屋ごとに分かれていません。
役員が住んでいる部屋が有るのですが、他に社員でない他人に貸している部屋もあります。バルコニーや階段、庭は共有で使用しているような状況です。外に駐車スペースが有りますが、会社で使用しており役員は使用していません。建築時に建築士から入手した図面は「居間や台所は何帖」などの記載は有りますが、風呂トイレなどは面積記載無しです。正確な図面なので定規で適当に個々の部屋の面積を計算はできると思いますが、登記上でなく建築基準法上の面積ではないかと思います。
上記のような場合、役員の賃貸部分の家賃を適正に決めるための、床面積の計算方法をご教示頂きたく、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

川村真吾
役員社宅で公的使用部分がある場合は通常の家賃×70%で可とします。また単身赴任で家の一部のみ使用するケースでは通常の家賃×50㎡÷全体の床面積とする事例もあります。
ご丁寧にご教示下さり、誠にありがとうございます。
本投稿は、2019年11月25日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。